お答えいたします。
公害健康被害補償法における認定ですとか、あと平成七年政治救済及び平成二十一年水俣病被害者特措法における給付対象者につきましては、その申請手続を関係県市において実施されておりまして、分布状況の公開につきましては、関係県市において適切に判断されると考えてございます。
答弁は以上です。
2025年6月3日・第217回国会 衆議院 環境委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 176 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 251 発言)
お答えいたします。
公害健康被害補償法における認定ですとか、あと平成七年政治救済及び平成二十一年水俣病被害者特措法における給付対象者につきましては、その申請手続を関係県市において実施されておりまして、分布状況の公開につきましては、関係県市において適切に判断されると考えてございます。
答弁は以上です。
そこでどうも作業がストップしてしまっているんですが、その次のページ、資料二というところの図を見ていただきますと、その後、この特措法の中で対象地域外だけれども、グリーンで塗った地域、ここに確かに被害者の方がいるんですね。それで、認定され、救済をされています。
そういう地域に患者さん、被害者、当然いると思いますし、そこはやはり、暴露要件が免除されるといいますか、そこは当然、対象地域にならなきゃいけないと思うんですけれども、どうでしょうか。
御指摘の水俣病被害者特措法における対象地域は、そこに一定期間の居住歴のある方の暴露を受けた可能性を踏まえまして、暴露に係る個別の証明を求めることなく、迅速な救済を図るために設けたものであるという一方で、その対象地域の外に居住歴のある方につきましても、個別に暴露の有無を判断し、相当数の方が救済の対象になったと承知をしてございます。
以上です。
その次の資料三というのを見ていただければ明らかなんですが、公健法から九五年の政治解決、特措法で認定された全ての方を合計しますと、七万二千三百人の方が救済されています。この方々の居住の分布というのが、熊本県、鹿児島県、あるいは新潟を含めて、データがあるんですね。私も鹿児島県に確認したら、それはありますということでした。 環境省は、これは非常に重要な被害者の方の分布の状況だと思うんですけれども、これは当然把握されていると思うんですが、なぜこれを、疫学調査、今いろいろやられていますけれども、こういったところの非常に重要な参考データとして公表されないんでしょう…
お答えいたします。
公害健康被害補償法における認定ですとか、あと平成七年政治救済及び平成二十一年水俣病被害者特措法における給付対象者につきましては、その申請手続を関係県市において実施されておりまして、分布状況の公開につきましては、関係県市において適切に判断されると考えてございます。
答弁は以上です。
そうやって県に責任を転嫁してといいますか、そうやって出さないのが今日までなんですよね。ですから、そういう意味で、先ほど私も大臣にお聞きしたように、どちら側に環境省さんがついているのか、そういう被害者の側についていないんじゃないかなという疑念を、我々も、また被害者の皆さんも、地域住民の方も抱くわけですよね。本当に残念なことです。 これはやはり大臣の力で、データはあるわけですから、個人情報という問題もあると思いますけれども、それは、どこどこに一名とか二名いた、そういうことだけでいいんですから、是非出していただきたいと思うんですけれども、大臣、いかがでしょう…
今、保健部長の方から答弁させていただいたとおりでありまして、認定等を関係県市において行っているということでございますので、関係県市において適切に対応するということ。
データの、所有というふうに申し上げるのがいいのかどうかは別として、県市において行ったことでありますので、県市において適切に対応するというふうに考えております。
残念な回答です。 そのほか、先ほどのお話じゃないですけれども、環境省さんが患者にいわゆる寄り添った姿勢をなかなか見せていないことがいろいろあるんですね。 これは、一九八九年にWHOが毛髪に含まれている水銀の基準、これは、今、環境省さんでは五〇ppmが一つの基準になっているということなんですけれども、資料、新聞記事をそこにもつけさせてもらっていますけれども、資料の四になりますか、WHOが、どうも五〇ppmよりも小さい値でも妊婦さんなんかが発症するおそれがあるということで、この基準をもっと厳しくしようということをやりました。そうしましたら、環境省は、いや…