齋藤裕喜 (立憲民主党)

2025年5月16日・第217回国会 衆議院 環境委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 119 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 132 発言)

ただいま議題となりました環境影響評価法の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。

環境影響評価法については、平成二十三年の前回改正時に、「改正法の実施例を検証した上で、東日本大震災の被害状況もかんがみ、環境基本法の見直しも含め、より上位の施策の策定又は変更の立案の段階における戦略的環境影響評価の制度化に向けた検討を行うこと。」として、いわゆる戦略的環境影響評価の制度化に向けた附帯決議が付されておりました。

その後、平成二十三年度から、より上位の計画や政策の策定段階における環境影響評価制度について整理、検討が行われ、平成二十七年一月の時点では、同様の制度が導入されている他国の運用実態や平成二十五年四月に導入された配慮書手続の施行状況等について調査が進められており、これらを踏まえ、我が国における制度化に向けた検討を引き続き進めていく予定であるとされておりました。

しかしながら、それから十年が経過しましたが、今回の政府提出法案に戦略的環境影響評価に関する措置は設けられておりません。国内では、法アセスの対象ではありませんが、神宮外苑開発をめぐり、住民協議や情報公開の不十分さなどが注目を集めました。また、北海道の事業では、絶滅危惧種の猛禽類を含むバードストライクがアセスの評価以上に多く報告されるなど、現行の環境アセスメント制度が十分に機能していない事例が見受けられます。特に、風力発電事業は再生可能エネルギーの中でも今後拡大が期待される事業であるため、環境に配慮できず、住民の理解が得られないようでは、気候変動対策の停滞につながりかねません。

加えて、政府提出法案では、改正後の規定に関する検討の時期について、この法律の施行後十年を経過した場合とされておりますが、これでは、環境政策を含めた内外の社会情勢の変化を踏まえて、不断に環境影響評価制度全般の見直しを行い、適宜適切に制度の改善を図ることは困難です。

以上のような状況を踏まえ、本修正案を提出する次第であります。

次に、本修正案の内容を御説明申し上げます。

第一に、戦略的環境影響評価に関する措置といたしまして、政府は、この法律の公布後速やかに、環境に著しい影響を及ぼすおそれがある事業であってその計画の立案の段階から実施までの段階にあるものに関し、その事業が環境に及ぼす影響をできる限り早期に把握することが重要であることを踏まえ、その影響の調査、予測又は評価の在り方について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとするとの規定を附則に盛り込むこととしております。

第二に、改正後の規定に関する検討の時期について、この法律の施行後十年を経過した場合から、五年を経過した場合に短縮することとしております。

以上が、本修正案の趣旨及びその内容であります。

何とぞ委員各位の御賛同を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

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