秦康之環境省総合環境政策統括官

2025年5月16日・第217回国会 衆議院 環境委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 115 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 132 発言)

お答えいたします。

我が国の環境影響評価制度におきましては、規模の大きいものについては法律で、それを下回るようなものについては地方公共団体の判断に応じて条例により手続が義務づけられるということによりまして、国と自治体が一体となって環境配慮を確保する、こういった仕組みとなってございます。

一方で、それを下回るような事業につきましては、これは、環境影響評価制度のみならず、様々な制度があると考えています。例えば、太陽光発電や風力発電の実施に当たりましては、例えば、森林法ですとか農地法ですとか、あるいは都市計画法ですとか様々な個別法、あるいは地域の実情に応じて策定されるような条例、こういったものに基づきまして、地域の実情に応じた必要な立地規制等も行われる、あるいは行われていくということかと考えております。

こうした様々な取組を通じまして、再エネ導入に当たっての環境配慮とそれから地域理解の増進に努めてまいりたいと考えてございます。

前後のやりとり

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