御答弁ありがとうございます。
今回の法改正には間に合わないとしても、やはり長期間止まっていたものをもう一回再開するといったところについては、期間ですとか失効制度というのは設けるべきだというふうに思っております。ですので、こちらをしっかりと実態を把握いただきまして、今後、ここを含めて事業を判断することをお願い申し上げておきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
次に、事業開始後に判明した環境影響への対応について伺います。
事業による環境影響について、例えば風力発電を造った場合に、実際に渡り鳥がどのように通過するかなど、事前に完全に予測することは難しいはずです。事前の予測が完全ではない以上、事業を開始してみたら予測と異なる環境影響があったということもあり得ると考えております。
このように、風力発電の運転開始後など、事業開始後に分かった環境影響について、アセス制度としてどのように対応していくのかは、制度にとって重要な課題であるというふうに考えておりますが、環境省として、そして浅尾大臣として、この課題への認識及び対応はどのようにお考えか、教えていただきたいと思います。
91秦秦康之環境省総合環境政策統括官
お答え申し上げます。
環境影響評価法においては、事業者に対して環境影響評価図書を求めておるわけでございますが、委員御指摘になったように、非常に大部なものとなります。したがいまして、これを分かりやすく要約した書類、これの作成、公表を法の中で義務づけておるところでございます。
また、事業者に対しまして、方法書や準備書の内容について説明会の開催を義務づけております。こうした格好で、一般の方も含めて、地元の人のみならず、参加を可能とする仕組みも設けております。
こういった仕組みがより実効的となるように、今後も制度の運用に努めてまいりたいと考えております。
この発言のページ
92
仙田晃宏(国民)
ありがとうございます。
説明会を含めて、住民の方に幅広く理解していただくためにも、分かりやすい内容の資料が必要だというふうに思っております。ですので、国民の方が理解して主体的に関与できる制度をつくっていくためにも、開かれた環境アセスメント制度の構築に向けて、丁寧な検討と積極的な取組をお願い申し上げておきたいというふうに思っております。
次に、環境影響評価手続の再実施の在り方について伺います。
例えば、長崎県佐世保市宇久島の話でございますけれども、十一年動きがなかった風力発電の建設計画、こちらの住民説明会が、今年、突然開催され、その際、六月に評価書を…
この発言のページ
93
浅尾慶一郎(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
お答えいたします。
本年三月の中央環境審議会の答申においては、長期的に環境影響評価手続が進められていないものや、手続が終了したにもかかわらず工事の着工に至っていないものについては、地域の不信感につながっている場合があるとの指摘等があり、こうした指摘への対応についても、考え方の整理を進めていくことが望ましいとされているところであります。
本答申を踏まえ、今後、環境省としても、更なる実態把握に努めるとともに、必要な検討を実施してまいりたいと考えています。
この発言のページ
- (上の発言)
94
仙田晃宏(国民)
御答弁ありがとうございます。
今回の法改正には間に合わないとしても、やはり長期間止まっていたものをもう一回再開するといったところについては、期間ですとか失効制度というのは設けるべきだというふうに思っております。ですので、こちらをしっかりと実態を把握いただきまして、今後、ここを含めて事業を判断することをお願い申し上げておきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
次に、事業開始後に判明した環境影響への対応について伺います。
事業による環境影響について、例えば風力発電を造った場合に、実際に渡り鳥がどのように通過するかなど、事前に完全に予測することは難しいはずです。事前の予測が完全ではない以上、事業を開始してみたら予測と異なる環境影響があったということもあり得ると考えております。
このように、風力発電の運転開始後など、事業開始後に分かった環境影響について、アセス制度としてどのように対応していくのかは、制度にとって重要な課題であるというふうに考えておりますが、環境省として、そして浅尾大臣として、この課題への認識及び対応はどのようにお考えか、教えていただきたいと思います。
95
浅尾慶一郎(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
環境影響評価において、御指摘のとおり、予測の不確実性が大きい項目についても、事業者としての適切な環境配慮を確保することが非常に重要であると認識をしております。
御指摘の風力発電事業を始め、環境省では、これまでの審査で得られた知見等を踏まえて、事前に予測が難しい項目についても厳格な審査に努めており、例えば、環境大臣意見では、バードストライク等の予測の不確実性が大きい項目については、事後調査を実施することや、実際に重大な環境影響が認められた場合には、追加的な環境保全措置を講ずること等を求めております。
引き続き、こうした対応を通じ、事業者における適切な環…
この発言のページ
96
仙田晃宏(国民)
御答弁ありがとうございます。
今後とも、柔軟かつ適切に対応していただければなというふうに思っていますので、よろしくお願いいたします。
次に、持続可能な社会の実現に向けた環境アセスメントの手続の役割について伺います。
近年、再生可能エネルギーの導入をめぐりまして、環境への適切な配慮不足や地域への説明不足により、地域住民とのトラブルが発生し、迷惑施設のような扱いを受けている事案もございます。そのため、適切な環境配慮を行い、地域の合意形成を図ることが事業を進めていく上で大前提でございます。
これらの背景を踏まえ、再生可能エネルギーの導入と自然環境の保全…
この発言のページ
97
浅尾慶一郎(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
お答えいたします。
二〇五〇年のネットゼロの実現に向けて、再生可能エネルギーの最大限の導入に取り組むに当たっては、再エネの急速な導入拡大に伴う環境影響や地域の懸念の高まりに適切に対応することが必要であり、環境に適正に配慮され、円滑な地域の合意形成が図られることが重要であります。
このため、環境省としては、自然環境の保全上重要な地域について、自然公園法を始めとした個別法に基づき、保護地域における各種行為の規制等の必要な規制を実施しております。
また、環境影響評価法では、地域とのコミュニケーションを図りつつ、事業者自らが環境保全の観点からよりよい事業計…
この発言のページ