法律をそのまま解釈すれば、事業者がやることということで決まりになっているので、当然そのようなお答えになるということなんですけれども。
仮に、仮の話で大変申し訳ないんですけれども、改正アセス法が一二年で審議され一三年からの施行になったと記憶していますけれども、ボーリング調査だけでも、二〇一四年から二〇一八年なので四年間かかっているわけですね。方法書が出されたのが二〇〇七年なので、仮に軟弱地盤の存在があって、これを環境要因だと防衛省が認識していれば新しいアセス法が適用されたかもしれないということなんですけれども、仮に改正アセス法が適用されていれば、軟弱地盤の改良工事というのはどのような評価になるんですか。これは軽微な変更というふうに認識されるんでしょうか。環境省さん、見解をお願いします。
37奥奥田健防衛省大臣官房審議官
お答えいたします。
繰り返しになりますが、防衛省としては、二〇一四年から二〇一八年に実施した施工段階における追加のボーリング調査等を踏まえた検討の結果、一般的で施工実績が豊富な工法により地盤改良工事を行うことによって、護岸や埋立て等の工事を所要の安定性を確保して行うことが可能であることが確認されたものと承知しております。
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38屋屋良朝博(立憲)
それでは、資料の二番なんですけれども、これは防衛省が出した報告書。業者と、コンサル業者でしょうかね、一緒に連名で出したものなんですけれども、これには、広範に軟弱な地盤が分布しています、なので、ボーリング調査を行った上で設計、施工の基礎資料にすべきでしょうというふうなことが報告書に書かれているわけですね。
ということは、二〇一四年から二〇一八年までにボーリング調査をやったので、そこで初めて軟弱地盤が出てきたので改良工事が必要だというふうな流れに、なぜここ、ばっと時間が飛んじゃうのかなというのがとても、ずっと以前から疑問でして、それとアセスとの関係なんです…
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39秦秦康之環境省総合環境政策統括官
お答えをさせていただきます。
仮にアセス法が適用されていたらどうなっていたのかというお尋ねというふうに理解をしておりますけれども、仮定の話についてお答えすることは困難ではありますが、一般論として申し上げさせていただきますと、環境影響評価制度は、事業者自らが環境の保全の見地からよりよい事業計画を自らつくり上げていくための手続を定めたものというふうに理解しております。
このため、調査、予測、評価を行う項目や手法、これらにつきましても、環境影響評価法の規定による主務大臣が定めるべき指針等に関する基本的事項、これに基づく主務省令、これの定めるところによりまし…
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- (上の発言)
40屋屋良朝博(立憲)
法律をそのまま解釈すれば、事業者がやることということで決まりになっているので、当然そのようなお答えになるということなんですけれども。
仮に、仮の話で大変申し訳ないんですけれども、改正アセス法が一二年で審議され一三年からの施行になったと記憶していますけれども、ボーリング調査だけでも、二〇一四年から二〇一八年なので四年間かかっているわけですね。方法書が出されたのが二〇〇七年なので、仮に軟弱地盤の存在があって、これを環境要因だと防衛省が認識していれば新しいアセス法が適用されたかもしれないということなんですけれども、仮に改正アセス法が適用されていれば、軟弱地盤の改良工事というのはどのような評価になるんですか。これは軽微な変更というふうに認識されるんでしょうか。環境省さん、見解をお願いします。
41秦秦康之環境省総合環境政策統括官
お答えをいたします。
御指摘の地盤改良工事につきましては、既に着手されております普天間飛行場代替施設建設事業において行われているというふうに承知をいたしております。
環境影響評価法は、事業の実施前に、事業者自らが調査、予測、評価を行う、これによって、よりよい環境に関する事業計画をつくり上げていくという手続を定めているものでございますから、既に着手をしている事業については環境影響評価を改めてやり直すという規定にはなっていないというふうに理解をいたしております。
その上で、普天間飛行場代替施設建設事業の実施に際しての環境配慮、これにつきましては、事業者…
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42屋屋良朝博(立憲)
やはり事業者が主体であるので、事業者がアセスの項目に入れるかどうかというのを自ら決めますという話なんですけれども。果たしてそれで、軟弱地盤の改良工事というのは、工事自体を別物にしちゃったというふうな評価が一般的にはなされているはずなんですね、工期も、それから事業費も含めて。
事業者が、分かっていたんだけれどもアセスに含めなかったという事実があるわけなんですね。それをどう評価するかということ。今の環境アセス法においてはちょっと止めようがない、事業を始めちゃったよということなので、止めようがありませんというか、疑義を挟む機会がないんですよというふうな、そん…
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浅尾慶一郎(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
お答えいたします。
環境影響評価法における事業とは、特定の目的のために行われる一連の土地の形状の変更並びに工作物の新設及び増改築を指すものであります。
また、環境影響評価の実施に当たっては、一般に、環境影響を受けるおそれがあると想定される地域を対象範囲として設定するとともに、工事及び施設の存在といった環境要因ごとに調査、予測及び評価することが求められます。
御指摘の辺野古埋立事業においても、事業者による手続を通して、適切に環境影響評価の対象の範囲が設定されたものと認識しております。
なお、一般論として、事業の実施に当たっては、環境負荷の低減に向け…
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