お答えいたします。
環境影響評価法に基づく環境影響評価制度は、事業者自らが、事業の実施前に環境への影響を調査、予測、評価し、その結果を公表して、国、自治体、国民の皆様の意見を聞き、それらの意見を踏まえ、環境保全の観点から、よりよい事業計画を作り上げていくための手続を定めたものであります。
この一連の手続の中では、環境大臣が環境保全の見地から意見を述べる機会を確保するとともに、免許等の実施権者が環境影響評価の結果を免許等の審査に反映させることを求めており、事業が環境の保全に十分配慮して行われることを担保しております。
こうした制度の仕組みを通じて、事業の実施に際して地域とのコミュニケーションを図りつつ、適正な環境配慮がなされてきており、我が国における環境保全を進めていく中で非常に意義のある制度だと考えております。
18森森田俊和(立憲)
是非国として、そうやって一生懸命地域で頑張っている皆様を応援していただきたいと思います。
時間が参りましたので、以上で質問を終わりにします。ありがとうございました。
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近藤昭一(立憲)
次に、馬場雄基さん。
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馬場雄基(立憲)
皆さん、お疲れさまでございます。馬場雄基です。
まず冒頭、浅尾大臣に御報告させていただきたいと思っております。先日行われました参考人質疑におきまして、ほぼ全ての参考人の方々から、既に事業が決まった状態で行われる環境アセスメントには運用に限界があるという趣旨の御報告がありました。私たちは、この意見を重く受け止めて、この法案に臨んでいかなければならないと思っております。
そこで、前提をまず伺いたいと思うのが、浅尾大臣にとって環境アセスメントの意義、これについて大臣の思いを乗せてお答えください。
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- (上の発言)
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浅尾慶一郎(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
お答えいたします。
環境影響評価法に基づく環境影響評価制度は、事業者自らが、事業の実施前に環境への影響を調査、予測、評価し、その結果を公表して、国、自治体、国民の皆様の意見を聞き、それらの意見を踏まえ、環境保全の観点から、よりよい事業計画を作り上げていくための手続を定めたものであります。
この一連の手続の中では、環境大臣が環境保全の見地から意見を述べる機会を確保するとともに、免許等の実施権者が環境影響評価の結果を免許等の審査に反映させることを求めており、事業が環境の保全に十分配慮して行われることを担保しております。
こうした制度の仕組みを通じて、事業の実施に際して地域とのコミュニケーションを図りつつ、適正な環境配慮がなされてきており、我が国における環境保全を進めていく中で非常に意義のある制度だと考えております。
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馬場雄基(立憲)
大臣、ありがとうございます。
まさに全く同じことを思っておりまして、大臣が御指摘された科学的見地、まさにこれが極めて重要、科学的な根拠に基づいて環境の評価をしっかりできているのか。もう一つ、地域のコミュニ制、私は民主制と呼びたいと思いますが、地域にいるその住民の方々とともに未来をつくっていくための事業にしていかなくてはならないということ。この二つが極めて重要だというふうに思っております。
つまり、環境アセスメントのプロセスがしっかり機能しているかどうかというのは、我が国の民主制が担保されているか否かを表す鏡になると思っています。つまり、これは次の世代…
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23角角倉一郎環境省環境再生・資源循環局次長
お答え申し上げます。
環境省が毎年行っております産業廃棄物行政組織等調査によりますと、令和五年四月一日現在、管理型の産業廃棄物最終処分場の残余容量は約一億一千四百万立方メートル、管理型それから遮断型、安定型を含めたトータルですと約一億八千百万立方メートルとなっております。
また、最終処分場の残余年数でございますけれども、安定型、管理型、遮断型の三類型合計の産業廃棄物の最終処分場の残余年数は約二十年となっておりまして、過去十年の推移では漸増傾向にあるところでございます。
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馬場雄基(立憲)
おっしゃってくださったこの二十年という数字、これを長いと見るか短いと見るか、これは人によって違うと思いますが、先ほどおっしゃってくださったように、最終処分場も幾つか種類がある中で、恐らく、三つそれぞれの数字というもので残余年数を測るというのは、現状なかなか難しいと伺っています。そうですよね。
トータル、合わせて二十一年、ただ、では管理型だと何年なのかと言われると、恐らくもっと短いんじゃないかな、場合もあり得るというふうに思ったときに、私は、この国会で考えていかなければいけないのは、未来にしっかりと責任ある議論をしていかなければならないということ、そして…
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