ありがとうございます。
やはり、一度止めて、またやっていくというところについては、おっしゃるとおり、難しい部分はあると思いますので、ここについては、一般質問を含めて、次につなげた質問をしていきたいなというふうに思っております。
続きまして、浦参考人にお聞きしたいというふうに思っております。
先ほど御説明ありました中で、やはり、今回、適正なアセス図書の判断基準、第三者による内容の検討、データ分析といった部分について、やはり、アセス図書に求められる基準ですとか提出すべき資料、データというところが、今、基準が不明確で、ないというところが私も問題、課題だなというふうに思っております。
これを今、審議会含めて皆様がやっていらっしゃる中で、作っていきましょうというお話がそもそもあるのか。そして、なぜこれが今できていないのか、やろうと思ったらどんなメンバーでやっていけばいいのかといったところを含めて、済みません、浦さんと言いましたけれども、全ての方にお聞きしたいなというふうに思いますので。済みません、よろしくお願いいたします。
71島島田克也一般社団法人日本環境アセスメント協会会長
それは、本改正法案とは別にということですか。アセスの中で、住民説明会をどういう対象、どの範囲でやるか、そういうことでよろしいでしょうか。
基本的には、環境影響評価の結果が出ているようであれば、環境影響が想定されるような地域は当然対象になるかと思うんですけれども、それに加えて、その周辺、その町のくくりがありますから、そういうところも含めて御案内はしていくことにはなるんじゃないかと一般には思いますけれども。
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仙田晃宏(国民)
ありがとうございます。
続きまして、大塚参考人にお伺いさせていただきたいと思っております。
先ほど御説明があった中で、やはり長期間未着工のまま止まっておりまして、着工が止まっている中、再開していくというところで、その中で、事例で挙げていただいております長崎県の件を含めてあると思うんですけれども、であれば、再開するときの定義ですね、どのぐらい開けていたら、さすがにそれはもう、環境を含めて、もう一度アセスをやり直さなきゃいけないのかというところのスパン、期間の部分で、お考えがあれば教えていただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。
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73大大塚直早稲田大学法学学術院教授
ありがとうございます。
まさにその点が必ずしもはっきりしないものですから、今回の答申の中ではそこについて書かせていただけなかったということだと思いますが、例えば五年とか十年とかということを考えることになるかもしれませんけれども、済みません、まだこれから検討すべきことが様々ございますし、まさに事業の特性によって違うとか地域特性によって違うということもありますので、数字を決めるのが非常に難しいということになると考えております。
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- (上の発言)
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仙田晃宏(国民)
ありがとうございます。
やはり、一度止めて、またやっていくというところについては、おっしゃるとおり、難しい部分はあると思いますので、ここについては、一般質問を含めて、次につなげた質問をしていきたいなというふうに思っております。
続きまして、浦参考人にお聞きしたいというふうに思っております。
先ほど御説明ありました中で、やはり、今回、適正なアセス図書の判断基準、第三者による内容の検討、データ分析といった部分について、やはり、アセス図書に求められる基準ですとか提出すべき資料、データというところが、今、基準が不明確で、ないというところが私も問題、課題だなというふうに思っております。
これを今、審議会含めて皆様がやっていらっしゃる中で、作っていきましょうというお話がそもそもあるのか。そして、なぜこれが今できていないのか、やろうと思ったらどんなメンバーでやっていけばいいのかといったところを含めて、済みません、浦さんと言いましたけれども、全ての方にお聞きしたいなというふうに思いますので。済みません、よろしくお願いいたします。
75島島田克也一般社団法人日本環境アセスメント協会会長
ありがとうございます。
これは、アセスの基準を作る、そういう際の問題点ですとか方法とか、そういう御質問でよろしいですかね。
アセスというのは、調査、予測、評価をしていくわけですけれども、当然、相手は自然環境であったり生活の中の環境であったりしますので、調査結果にも不確実な部分はございます。予測についても、科学的な方法でやるということにはなりますが、条件設定を含めて、その辺も確実に一〇〇%これでというのはない中でやっていくものになりますから、その中で、環境配慮を含めた予測結果、保全措置を含めた予測結果を示した上で、事業者としてはこう考えますというのも書…
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76大大塚直早稲田大学法学学術院教授
私も今の島田参考人と同じように考えておりますが、基準を決めるということに関しては、基本的事項等々である程度の対応をしているかと思いますけれども、数値で決めるというのは非常に難しいということがあると思います。
元々、閣議アセスという、昔、この法律ができる前のときには、環境基準等の関係を結構気にしながら、特に公害がひどかったものですから、アセスを行っていたことがあり、それは、先ほど私が最初に申し上げた、合理的な意思決定のツールとしてアセスを考えていくという世界のアセスの考え方とはちょっとずれていたところがございます。
数値に関しては、別に公害に限らず、ア…
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77村村山武彦東京科学大学環境・社会理工学院教授
基本的に、アセスメントの報告書の内容については、細かくそれぞれの項目について技術的な指針というガイドラインが出てきておりますので、それにのっとって進めていれば大きな問題はないと考えています。
ただし、現時点では、報告書が公開されていないという問題がありますので、なかなか内容について細かく評価ができないという点があるかと思います。これが公開されていけば、第三者の目でチェックができるようになるというふうに思います。
例えば、韓国では、この前も話を聞きますと、結構データベースとして長い間公開がされているんですが、場合によっては専門家がチェックをして指摘をす…
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