ありがとうございます。
次に、アセス図書の公開に関して御質問をさせていただきます。
アセス図書の公開は、透明性を高め、特に地域の住民、関係者が事業の影響を理解するためには非常に重要だというふうに思います。公開には事業者の同意を得る必要があります。環境影響評価法の改正によって、アセス図書の公開が長期にわたることになりますけれども、事業者に対して、これらの図書の公開の同意を得るためにどのような工夫、あるいは推進していくためにどういったことをやっていくかということに関してお聞かせください。
2025年5月9日・第217回国会 衆議院 環境委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 33 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 44 発言)
ありがとうございます。
次に、アセス図書の公開に関して御質問をさせていただきます。
アセス図書の公開は、透明性を高め、特に地域の住民、関係者が事業の影響を理解するためには非常に重要だというふうに思います。公開には事業者の同意を得る必要があります。環境影響評価法の改正によって、アセス図書の公開が長期にわたることになりますけれども、事業者に対して、これらの図書の公開の同意を得るためにどのような工夫、あるいは推進していくためにどういったことをやっていくかということに関してお聞かせください。
お答えいたします。 とりわけ風力発電事業につきましては、鳥類や景観への影響など、様々な累積的な影響等が懸念されるわけでございますので、こういったことにつきまして、環境項目の整理を行った上で、その評価に係る技術的な考え方等につきまして検討を行いまして、ガイドラインといったような形で整備を進めてまいりたいと考えております。 とりわけ風力発電事業におきましては、鳥類等への累積的な影響が懸念されるような事例がございます。やはり風況のいいところに各社集まってくるような、このような可能性がございますので、こういった事業につきましては、これまでも事業者間で情報共有…
ガイドラインという言葉がありましたので、具体的に、このガイドラインの内容に関しては、どういった項目を考えているかということに関してもお聞かせいただければと思います。
今の答弁でも申し上げたわけでございますけれども、やはり鳥類への累積的な影響、バードストライク、それに伴いまして立地場所を一部変更していくような意見を出していくようなことが考えられますので、こういったことを念頭に置きながらガイドラインの内容を考えていくということ。 あと、もう一つ、よく地域で課題になりますのは景観でございます。これは、やはり、いろいろなところにビューポイントみたいなのがあって、そういったところから眺望したときに、いや、ちょっとこの場所じゃなくてもうちょっとずらしてほしいとか、こういったことがよく地域では指摘をされるわけでございます。 こ…
ありがとうございます。
次に、アセス図書の公開に関して御質問をさせていただきます。
アセス図書の公開は、透明性を高め、特に地域の住民、関係者が事業の影響を理解するためには非常に重要だというふうに思います。公開には事業者の同意を得る必要があります。環境影響評価法の改正によって、アセス図書の公開が長期にわたることになりますけれども、事業者に対して、これらの図書の公開の同意を得るためにどのような工夫、あるいは推進していくためにどういったことをやっていくかということに関してお聞かせください。
お答えいたします。
環境影響評価図書に含まれる情報は、後続事業者によるより効果的なアセスの実施や、透明性の向上による事業に対する関係者の理解醸成につながるなど、非常に公益性の高い情報であるものと考えてございます。今後、具体的な公開のルール整備を検討してまいりますけれども、その上で、事業者に対しまして、今述べたような制度の趣旨、これを丁寧に説明しながら同意を促してまいりたいと考えてございます。
せっかく公開が延長、長期に、またウェブ上でというようなこともございますけれども、同意が得られないと内容に制限がされてしまうようなことにもつながりかねないと思いますので、是非、丁寧な、理解を得るような、そういった対策というのを取っていただきたいというふうに思います。 また少し趣旨が変わりますけれども、ゾーニングに関する御質問をさせていただきます。 温対法に基づくゾーニングの活用と再生エネルギー促進区域の設定は、脱炭素社会の実現に向けて重要な施策です。政府は、これらの制度をどのように利用して、地域ごとの特性に応じた再生可能エネルギーの導入を促進していくの…
お答えいたします。 再エネの最大限導入に向けましては、地域の自然的、社会的条件に応じて、環境に適正に配慮され、かつ地域の合意形成が図られることが重要でございます。このため、環境省では、地球温暖化対策推進法に基づいて、地方公共団体が再エネ促進区域の設定等を行う促進区域制度の活用を促すべく、これまで地方公共団体等への財政的、技術的支援を行ってまいりました。 促進区域の設定を行う地方公共団体においては、地域の関係者等により構成される協議会等で合意形成を図ることとなっております。 また、域内への安価な再エネの供給や収益を活用した地域課題解決の取組など、事業…