小林史明 (自由民主党)環境副大臣

2025年5月9日・第217回国会 衆議院 環境委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 28 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 44 発言)

この法律は、事業者自らが環境影響評価を実施しまして、環境保全の観点から、よりよい事業計画を作り上げていくための手続を定めたもので、事業者は同手続を通じて、個別の事業ごとに最適な環境保全措置を検討することになります。

この法律の対象事業は、いずれも国等による免許等を受けて実施するものとなっておりまして、環境影響評価法において、免許権者等は、免許等の審査に当たっては、評価書の記載事項等に基づき、環境保全についての適正な配慮がなされるものであるかどうかについて審査しなければならないこととしています。このように、環境影響評価法では、環境影響評価の結果を事業内容の決定に反映するための措置を担保することで、自然環境の観点を含め、事業に係る環境保全についての適正な配慮を確保しております。

また、お尋ねの地域の意見の反映についてですが、同法では、事業者が作成した環境影響評価図書に対して、関係する地方公共団体や一般公衆等が環境保全の見地から意見を述べる機会を確保しておりますが、その際には、事業者は当該書類の要約書も併せて作成することとしております。さらに、事業者に対して、方法書及び準備書の内容について説明会の開催を義務づけております。

加えて、関係する地方公共団体や一般公衆等から意見の提出があった場合は、事業者はその後の手続で作成する準備書又は評価書において、それらの意見の概要及び意見についての事業の見解を記載することとされておりまして、これらの手続を経て、事業者による環境配慮の検討がなされることとなっております。

例えば、風力発電事業に係る環境影響評価手続では、関係者からの景観への影響や騒音、バードストライクについての懸念に関する意見を踏まえて、そのような影響を回避、低減するために、風車の基数や配置の見直し等の措置が検討されたケースがあります。

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