お答えをいたします。
保険の部分に市町村として入るかどうか、当然任意、市町村の御判断でございますし、熊の出没、生息状況によって判断は違ってくるかと思っております。
2025年4月8日・第217回国会 衆議院 環境委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 83 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 144 発言)
お答えをいたします。
保険の部分に市町村として入るかどうか、当然任意、市町村の御判断でございますし、熊の出没、生息状況によって判断は違ってくるかと思っております。
お答えをいたします。
本法案に基づく緊急銃猟は、危険鳥獣が人の日常生活圏に侵入し膠着状態にある場合において、安全確保の措置を講じた上で、従来より、予防的かつ迅速に銃猟を行うことができるようにするものであります。
例えば、住宅地に隣接する河川敷に熊が出没した場合や建物に熊が入り込んで立てこもった場合などが想定をされております。
お答えいたします。 警察官職務執行法第四条第一項においては、警察官は、人の生命若しくは身体に危険を及ぼすなどの危険な事態がある場合であって、特に急を要する場合においては、その場に居合わせた者等に対し、危害防止のため通常必要と認められる措置を命ずることができることとされております。 熊等が出現し、今申し上げた警察官職務執行法第四条第一項の要件に該当する場合には、警察官は、その場に居合わせたハンターに対し、猟銃等を使用して熊等を駆除するように命じることができるものと認識しております。 具体的な事例といたしましては、通報を受けた警察官が現場に到着し、現に…
一応明確に答えていただいているんですが、まだ、個別にいろいろガイドラインを作る際には、具体的案件についても、事例についても入れながら示していただきたいと思うんです。
その際、先ほどもございましたけれども、事務手続の煩雑さとか保険に入らなきゃいけないとかという話もございますが、実際誰が入るかというと、市町村全部入らなきゃいけないんですか。まず、全部の市町村が保険に入らなきゃいけないんですか。
お答えをいたします。
保険の部分に市町村として入るかどうか、当然任意、市町村の御判断でございますし、熊の出没、生息状況によって判断は違ってくるかと思っております。
実は、私、広島県で、広島県の提示しているツキノワグマの繁殖地域というか、それを見ると、イノシシがどこにもいますから、イノシシはいるとなれば全部の地域が入らなきゃいけないと思うんですけれども、そうなったら、市町村に任せるのではなくて、都道府県単位で保険に入るという制度の方がやりやすいんじゃないんですかね、どうですか。
お答えをいたします。
やはり、熊の生息状況を始め、全国、県の中でも一律ではありませんので、市町村の方で一義的に御判断をいただくというのが大事だと思いますけれども、これまで御指摘もいただきましたとおり、その保険に入ることも含めて、市町村の手続、手間、煩雑にならないように、手間が増えないように、ガイドライン等できちんと決めて普及してまいりたいというふうに考えております。
時間もないんですが、できれば、国若しくは都道府県単位で加入して、そうじゃないと事後になってしまうので、事後で損害賠償、国家賠償責任は下に書いてありますので、人命とかに携わる場合は、それは国家賠償していただけるということを書いてあるんですが、やはり保険制度を適用するというのであるならば、市町村が入り忘れた、若しくは、うちは入らなくていいんじゃないかと思ったところが、やはり撃たなきゃいけないとなったときには、やはり少しそご、問題が出てきますので、そこについては丁寧に、ちょっと対応をお願いいたします。 続きまして、最近の森林火災、本当に、被害に遭われた皆様に…