警察庁の方はいかがですか、この判断は。
空本誠喜 (日本維新の会)
2025年4月8日・第217回国会 衆議院 環境委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 77 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 144 発言)
前後のやりとり
お答え申し上げます。
自衛隊法の規定によりまして、自衛隊は任務の性質に応じた武器の使用が可能ではありますが、熊を含む鳥獣に対する武器使用を想定した規定はありません。
そこで、もし、訓練中に山中に入って陸上自衛隊の方々が訓練している、銃の射撃訓練とかされている、そういうところに熊とかイノシシが出現した場合、もし、ちょっと近づいてくるな、危ないなと思ったときには撃てるのでしょうか。
お答え申し上げます。
万一、熊に隊員が襲われたような場合に、危険を回避するために武器を使用した場合ですけれども、その場合、刑法三十七条の緊急避難に該当する場合には、罰せられない又は刑が減免されるものと承知しております。
- (上の発言)
警察庁の方はいかがですか、この判断は。
お答えいたします。
委員お尋ねの場合に銃刀法違反になるか否かにつきましては、個別具体の事実関係に即して判断されるべきものでございますが、その上で、一般論として申し上げますと、銃刀法における銃砲等の発射の禁止の規定は、法令に基づき、職務のため銃砲等を所持する者がその職務を遂行するに当たって当該銃砲等を発射する場合には適用されないということとされております。
今回の法律と少し枠は外れてしまうかもしれないんですが、やはり、一般の方々の日常生活圏じゃないかもしれないけれども、山に入ってウォーキングされたり、そういうところではやはり訓練はされませんが、でも、近いところでやっていらっしゃる場合もあります。そういったところを考えたときには、やはり、自衛隊の方々が何か危害を受けるような事態があった場合は撃てるんだよ、そういった場合は撃てないんだよというようなところも、この法律と併せて、環境省はちゃんとまとめておいた方がいいかなと思うんですね。 分かりやすく、一般の国民の皆さんが見て、これは、普通には自衛隊隊員の方々は銃…
お答えをいたします。
本法案に基づく緊急銃猟は、危険鳥獣が人の日常生活圏に侵入し膠着状態にある場合において、安全確保の措置を講じた上で、従来より、予防的かつ迅速に銃猟を行うことができるようにするものであります。
例えば、住宅地に隣接する河川敷に熊が出没した場合や建物に熊が入り込んで立てこもった場合などが想定をされております。