植松利夫財務省大臣官房審議官

2025年3月14日・第217回国会 衆議院 環境委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 97 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 198 発言)

お答えいたします。

先ほど環境省の政務官から御説明がありました、炭素税の一般的な定義に照らしますと、いわゆる地球温暖化対策のための税につきましては、CO2排出量一トン当たり二百八十九円相当の税率を石油石炭税に上乗せをしているものでありまして、そうした性格を有すると言い得るところでございます。

一方で、地球温暖化対策税を除きます石油石炭税や揮発油税といったエネルギー関係諸税全体につきましては、CO2排出量に応じた税率設定が行われているものではないということでございます。

ただし、いわゆる炭素税につきましては、我が国において法律上位置づけられているものではないということでございますので、個別の税目が炭素税に該当するか否かについて一概には申し上げられないことを御理解いただきたいと考えております。

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