二〇四五年三月までに福島県外で最終処分とする中間貯蔵・環境安全事業株式会社法が制定されておりますが、今の大臣のお話ですと、法律にのっとりそこに集約する、デッドラインはそこだというお考えだということは分かりましたが、除去土壌の処分について、再生利用以外、これは千四百万立方メートルの除去土壌のうち四分の三に当たる量が再生利用可能だという状況ですけれども、この再生利用にそれを使う以外には検討はしていらっしゃらないんですか。
猪口幸子 (日本維新の会)
2025年3月14日・第217回国会 衆議院 環境委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 90 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 198 発言)
前後のやりとり
お答え申し上げます。 まず、流出についての御懸念でございますが、その点に関しましては、再生利用の選定に当たりまして、軟弱地盤のある場所、それから地すべり地等、被災に伴う除去土壌の飛散、流出リスクを総合的に勘案いたしまして、調査、計画に当たって十分な検討を行うこととしております。 この再生資材化した除去土壌の飛散、流出リスクが低いと考えられない場合には、利用場所や利用部位としては基本的には避けるべきというふうにしております。 それから、御指摘の作業員と周辺住民の内部被曝につきましては、一定の仮定の下で粉じん吸入を考慮した計算の結果、内部被曝の影響は、…
八千ベクレル・パー・キログラム以下の放射能濃度ということで、被曝量は一ミリシーベルトということで、年間に換算したらそうなると思うんですけれども、一様ではない土壌ですので、ゼロから八千という範囲、そしてまた、一キログラムで八千ベクレルを出すという放射能の状況、それを勘案すると、やはり非常に注意が必要ではないかと。 一ミリシーベルトを百年間浴びますと百ミリシーベルトになって、百ミリシーベルトというのは医療人の中では非常に注意の数値でございまして、これが放射線被曝での労災認定の基準になります。ですから、これが一様に年間一ミリシーベルトで済むのであればいいんで…
御指摘の予算の規模については、減容処理の方法や、再生利用の最終処分先への運搬の在り方などによって大きく変わるものであり、現時点で試算は行っておりません。 昨年九月に公表されたIAEAからの報告書においては、再生利用と最終処分に関する便益として、金銭面での検討だけでなく復興などの要素も含めるべきとされた上で、除去土壌の再生利用及び最終処分の取組の正当化はIAEA安全基本原則に合致しているとの評価を受けております。 福島県内で生じた除去土壌等の中間貯蔵開始後三十年以内の県外最終処分の方針は、国としての約束であり、法律にも規定された国の責務であります。 …
- (上の発言)
二〇四五年三月までに福島県外で最終処分とする中間貯蔵・環境安全事業株式会社法が制定されておりますが、今の大臣のお話ですと、法律にのっとりそこに集約する、デッドラインはそこだというお考えだということは分かりましたが、除去土壌の処分について、再生利用以外、これは千四百万立方メートルの除去土壌のうち四分の三に当たる量が再生利用可能だという状況ですけれども、この再生利用にそれを使う以外には検討はしていらっしゃらないんですか。
御指摘のとおり、二〇四五年三月までの県外最終処分の実現に向けては、最終処分量を低減することが鍵であり、減容や再生利用の取組が重要であります。 環境省では、これまでの取組の成果や、昨年九月に公表された除去土壌の再生利用等に関するIAEAからの報告書等も踏まえ、県外最終処分に向けた検討を進めております。 具体的には、八千ベクレル・パー・キロ以下の除去土壌については、本年度中に再生利用の基準を策定すべく取りまとめを進めております。 また、八千ベクレル・パー・キロを超える除去土壌については、最終処分の基準の策定を進めるとともに、最終処分量を低減するための減…
ありがとうございました。 先ほど馬場委員の方から、再生利用を進めるために丁寧な説明が必要だということをおっしゃっていましたけれども、先ほど環境省の方からお話があったとおり、八千ベクレル以下であれば環境被害が起きない、そういうデータをしっかりと住民にお示しして、そして丁寧な説明をすることでこの再生利用がより一層進むのではないかと思います。それが不足していると思います。 福島の復興は、あくまでも安心、安全を確保した、風評被害のない復興であるべきと考えます。現在、福島県飯舘村では、除去土壌を再生資源化して盛土として使用しているということ、これをより一層周知…
次に、空本誠喜さん。