長崎屋圭太林野庁森林整備部長

2025年6月4日・第217回国会 衆議院 外務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 150 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 170 発言)

お答えいたします。

森林法では、保安林制度あるいは林地開発許可制度によりまして、森林の保全と適正な利用を図っているところでございます。具体的には、所有者が外国人であるか否かにかかわらず、一定規模を超えて普通林を開発する場合は都道府県知事の許可を要するほか、保安林を開発する場合は農林水産大臣等による指定の解除を要するといった措置を講じているところでございます。

仮に違法な開発等が行われた場合は、中止命令や復旧命令の監督処分を行うとともに、法定刑として三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金が科されることとなっております。

農林水産省といたしましては、これらの制度が適切に運用されるように、都道府県等と連携しながら、森林の保全管理に努めてまいります。

前後のやりとり

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