阪口直人 (れいわ新選組)

2025年5月9日・第217回国会 衆議院 外務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 300 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 318 発言)

状況については理解しました。ただ、外国の軍隊が駐留しているというのは、本来、主権の侵害でもあり、いわば異常なことなんですね。したがって、役目を終えたら撤退するということを常に意識しながら必要な活動を行うということだと思います。

問題なのは、日本とジブチの地位協定の内容を見ると、ジブチ政府が自衛隊員に対して刑事裁判権を行使しないことが規定されているため、ジブチの国内法が直接適用されない状況が生まれていることなんですね。この協定は、自衛隊員の行動が日本の法令の管理下にあることを確保するためのものです。

ただし、国外犯処罰規定と関連する部分については法の空白が生じています。日本の刑法第二条から第四条二項に基づき、日本国外での犯罪でも一定条件下では日本の法律で裁くことが可能ですが、この規定には過失犯が含まれていないことが問題になっています。

例えば、ジブチで自衛隊員が車で現地の人をはねて殺してしまった場合、日本の法令に基づき、この国外過失を刑事手続にかける、そして処罰することというのは可能でしょうか。いかがでしょうか。

前後のやりとり

296の発言を見る

304の発言を見る