まず、ACSAの決済方法について、先ほども答弁があったという話でしたけれども、物品の場合は、一、提供を受けた物品の返還、二、同種、同等及び同量の物品の返還、三、提供国政府の指定する通貨により償還となり、一方で、役務の場合は、一、提供国政府の指定する通貨により償還、二、同種かつ同等の価値を有する役務の提供によって決済することとなっております。
その上で、例えば燃料の決済につきましては、締約国間で相殺についての合意がなされている場合、おおむね半年ごとに相互に提供した燃料を相殺をし、残余の分については通貨による償還を実施しておるところでございます。
263
臼木秀剛(国民)
ありがとうございます。
ちょっと、何か分かったような分からないような感じがするんですけれども。
現状、現実的なニーズが今存在しないからこの規定は設けているけれども、国際情勢が不安定化する中によって、ACSAの今、全て、日豪、日英、そして今回、日伊のACSAでも入れているこの規定については、この条文の在り方も含めて、今後のACSAの締結に際しては少し考慮をする可能性がある、検討の余地があるという理解でよろしいのか、もう一度御答弁いただけますでしょうか。
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264山山本文土外務省大臣官房参事官
お答えいたします。
先ほど述べたとおり、今、物品、役務の提供は専ら米軍が実施しており、特段問題ないというふうに考えておりますが、将来的に何かそういうことが、一般論として申し上げることになりますけれども、引き続き検討はしていきたいというふうに考えております。
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265
臼木秀剛(国民)
ありがとうございます。
それから、ACSAの関係でもう一問ですけれども、ACSAにつきましては、篠原委員も御指摘をされていた、今回、決済をより簡易にするための手続を定めたものであるということでありました。実際に、先ほど御答弁もあったとおり、同種、同等及び同量の物品を提供するなり金銭に換算して償還をするということで決済がされているということでありましたけれども。
金銭で償還するということを考えた場合に、日本側が債権を有する、相手国からもまた反対債権がある場合には相殺という手段も可能ではないかとは思うんですけれども、相殺という言葉が先ほど出てこなかったん…
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- (上の発言)
266
金子容三(自民)防衛大臣政務官
まず、ACSAの決済方法について、先ほども答弁があったという話でしたけれども、物品の場合は、一、提供を受けた物品の返還、二、同種、同等及び同量の物品の返還、三、提供国政府の指定する通貨により償還となり、一方で、役務の場合は、一、提供国政府の指定する通貨により償還、二、同種かつ同等の価値を有する役務の提供によって決済することとなっております。
その上で、例えば燃料の決済につきましては、締約国間で相殺についての合意がなされている場合、おおむね半年ごとに相互に提供した燃料を相殺をし、残余の分については通貨による償還を実施しておるところでございます。
267濱濱本幸也外務省大臣官房審議官
やや繰り返しになりますが、協定上の扱いについて御説明いたしますと、物品につきましては、満足のできる状態及び方法で返還する、そうでなければ同種、同等及び同量の物品を満足できる状態及び方法で返還する、そうでない場合には通貨により償還するということでございます。
加えまして、役務につきましては、通貨により償還するか、同種かつ同等の価値を有する役務を提供することとされているところでございます。
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268
臼木秀剛(国民)
ちょっと明確にお答えをいただけなかったと思いますけれども、外務省さんに、相殺ということも可能だということの理解でよろしいでしょうか。
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269濱濱本幸也外務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
協定上は、相殺という言葉は使われておりません。
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