阪口直人 (れいわ新選組)

2025年4月23日・第217回国会 衆議院 外務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 177 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 193 発言)

れいわ新選組の阪口直人です。

今日は、国民保護法について質問したいと思います。

三月二十七日、台湾有事の影響が日本に及ぶ事態を念頭に、沖縄の先島諸島の住民を、九州、沖縄の、八県に避難させる計画を政府が発表しました。

十一万人の住民と約一万人の観光客を六日間で避難させる計画について、私も様々なヒアリングをしたんですが、住民の方々は大変な不満を表明し、また非現実的だという声が指定された交通機関やホテルなどからも寄せられています。また、七千六百人程度の要配慮者の方々、介護を受ける必要があったり、妊婦の方々などにとっても大変にこれは不安な状況だと思います。

国民保護法が想定する事態というのは、武力攻撃事態等と、あと緊急対処事態が対象になるんですね。武力攻撃事態等というのは、武力攻撃事態と武力攻撃予測事態で構成されています。武力攻撃事態というのは、もう明白な危険が切迫している事態なんですが、武力攻撃予測事態というのは、相手国がまだ侵攻には至らないものの危険性が極めて高いと判断できる状況です。

例えて言えば、二〇二二年の二月二十四日にロシアはウクライナに侵攻しましたが、アメリカ政府は二〇二一年の十二月頃から侵攻の危険性が高いと警告を発していました。その後、ウクライナの国境にロシアの軍隊が集結する事態になっていった、このような事態かと思います。

質問です。台湾有事における武力攻撃予測事態とは、具体的にどのような状況を想定しているのか。先島諸島の住民の方々にも分かるように、簡潔に説明していただけないでしょうか。

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