濱本幸也外務省大臣官房審議官

2025年4月23日・第217回国会 衆議院 外務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 151 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 193 発言)

お答え申し上げます。

この協定は、全ての締約国が公海及び深海底の海洋遺伝資源に関する活動を本協定に従って行うという具合に規定しているところでございます。

同時に、一般に、公海におきましては、全ての国に公海自由の原則が認められているということでございます。したがいまして、本協定を締結していない国であっても、本協定発効後も、公海等において海洋遺伝資源に関する活動を行うことができるということでございます。

同時に、海洋における人間の活動及びその影響が広範囲に拡大した結果、公海、深海底にも生物多様性に関するルールが必要だというのがこの協定ができた背景でございます。本協定の効果的な実施のためには幅広い国の参加が重要であると考えており、我が国としましては、様々な協議の場で、本協定の締結を引き続き呼びかけていきたいと思っております。

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