お答え申し上げます。
この協定は、全ての締約国が公海及び深海底の海洋遺伝資源に関する活動を本協定に従って行うという具合に規定しているところでございます。
同時に、一般に、公海におきましては、全ての国に公海自由の原則が認められているということでございます。したがいまして、本協定を締結していない国であっても、本協定発効後も、公海等において海洋遺伝資源に関する活動を行うことができるということでございます。
同時に、海洋における人間の活動及びその影響が広範囲に拡大した結果、公海、深海底にも生物多様性に関するルールが必要だというのがこの協定ができた背景でございます。本協定の効果的な実施のためには幅広い国の参加が重要であると考えており、我が国としましては、様々な協議の場で、本協定の締結を引き続き呼びかけていきたいと思っております。
148
西園勝秀(公明)
次に、国連公海等生物多様性協定、いわゆるBBNJ協定について伺います。
一九二八年、青カビから発見された抗生物質ペニシリンは、人類の医療の進歩に大きく寄与し、生命の安全確保に飛躍的な前進をもたらしました。また、近年では、大村智博士らによって土壌中の放線菌からイベルメクチンが開発され、その功績によりノーベル生理学・医学賞が授与されたところです。
さらに、海洋に目を向けますと、海に生息する無脊椎動物である海綿から、水痘・帯状疱疹ウイルスの治療薬や乳がん治療薬が開発されるなど、海洋遺伝資源の持つ可能性とその重要性は国際社会においても広く認識されつつあります…
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149
宮路拓馬(自民)外務副大臣
お答え申し上げます。
海洋生物多様性の保全及び持続可能な利用の確保は、国際社会全体として取り組むべき喫緊の地球環境課題です。本協定は、その確保を目的として、公海及び深海底における新たな国際ルールを整備するものになります。我が国として、このようなルール作りの進展を評価しております。
その上で、我が国による本協定の締結には、海洋の生物多様性の保全及び持続可能な利用の促進への貢献、そして、本協定の下での今後のルール作りに能動的に関与することを通じた我が国の海洋権益の維持、確保、三つ目に、法の支配に基づく海洋秩序の発展への寄与といった意義があるというふうに考…
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150
西園勝秀(公明)
宮路副大臣、ありがとうございます。
海洋国家である日本がこの協定を締結する意義は非常に大きいと考えておりますので、是非よろしくお願い申し上げます。
次に、BBNJ協定の発効に伴う海洋遺伝資源の取扱いについて伺います。
これまで、公海における海洋の動植物や微生物といった遺伝資源を採取し、医薬品や化粧品などの製品開発に関する研究開発活動については、公海の自由に基づき、実施されてまいりました。
しかし、交渉の過程では、こうした活動を引き続き公海の自由の範疇に含まれるとする立場と、海洋遺伝資源を人類の共同の財産と捉え、その開発に伴う利益配分の衡平性を確保…
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- (上の発言)
151濱濱本幸也外務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
この協定は、全ての締約国が公海及び深海底の海洋遺伝資源に関する活動を本協定に従って行うという具合に規定しているところでございます。
同時に、一般に、公海におきましては、全ての国に公海自由の原則が認められているということでございます。したがいまして、本協定を締結していない国であっても、本協定発効後も、公海等において海洋遺伝資源に関する活動を行うことができるということでございます。
同時に、海洋における人間の活動及びその影響が広範囲に拡大した結果、公海、深海底にも生物多様性に関するルールが必要だというのがこの協定ができた背景でございます。本協定の効果的な実施のためには幅広い国の参加が重要であると考えており、我が国としましては、様々な協議の場で、本協定の締結を引き続き呼びかけていきたいと思っております。
152
西園勝秀(公明)
ありがとうございます。
人類共同の財産である海洋遺伝資源を守り、世界がその価値を共有することは大変重要な意義があると考えます。非締約国が本協定を締結できるよう、政府には引き続き働きかけをよろしくお願い申し上げます。
次に、千九百九十五年の漁船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約、いわゆるSTCW―F条約についてお伺いします。
近年、国際社会での海上輸送や漁業の安全確保を目的とした船員教育や労働環境の改善を図るため、安全基準の強化が進められております。我が国においても、漁業は地域経済や食料供給を支える重要な産業である一方で、長時間労働…
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153中中村亮外務省大臣官房地球規模課題審議官
お答え申し上げます。
昨年五月に国際海事機関において採択をされました本条約の附属書の改正につきましては、本年七月一日までに、三分の一を超える締約国から改正に反対する旨の通告、いわゆる異議通告が行われない限り、二〇二六年一月一日、来年の一月一日に発効することとなります。
当該改正は全会一致で採択されているということからも、政府といたしましては、来年一月一日に発効するとの見通しの下、今次国会に提出をさせていただきました次第でございます。
なお、今般の改正について、いずれかの締約国から反対する旨の通告があったとの情報には現時点では接しておりません。
そ…
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154
西園勝秀(公明)
御説明ありがとうございます。
条約の改正案については、IMOが全会一致で採択されているということですので、改正が受諾されない可能性はほとんどないということで理解をいたしました。
以上で終わらせていただきます。ありがとうございました。
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