宮路拓馬 (自由民主党)外務副大臣

2025年4月23日・第217回国会 衆議院 外務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 128 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 193 発言)

お答え申し上げます。

委員御指摘の一九九五年の漁船員訓練、資格証明及び当直基準条約は、漁船員のための訓練、資格証明及び当直に係る国際基準の設定等について定めたものです。

附属書改正前、本条約が適用される漁船の条件は船体の長さのみとなっておりました。そのため、欧州の漁船と比較して細長い傾向にある日本を含むアジアにとっては、比較的トン数の小さい漁船にも厳しい要件が課されることとなり、不利でありました。

そうしたところ、二〇一五年に我が国が主導して包括的な見直しを提起いたしました。それを契機に本条約の改正が検討されることとなり、その後、二〇二四年五月に、船体の長さと船のトン数の読替規定が設けられるなど、我が国の主張が反映される形で附属書改正が採択されたものでございます。

以上です。

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