そうした協議も含めて、いわゆる手足のない巨人とも言われているわけですけれども、その辺りについての所見を伺えますでしょうか。
鈴木庸介 (立憲民主党)
2025年4月18日・第217回国会 衆議院 外務委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 65 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 158 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。
現時点では、ICCから逮捕状が発付されている被疑者の入国というのは想定される状況にございませんで、かつ、日本の対応ぶりについては個別具体的な事案に即してその都度判断する必要がございます。
したがいまして、ちょっと仮定の御質問にお答えすることは難しいんですが、一般論として申し上げますと、ICCから我が国に対しまして、ICCから逮捕状が発付されている被疑者の引渡請求がある場合には、我が国は、ICCローマ規程及びその国内実施法でありますICC協力法に基づきまして対応を行うことになります。
当然、情勢を見ながらということになると思うんですけれども、やはり日本に来たら逮捕されるという雰囲気はつくっておかないといけないと思うんですよね。日本は何をするか分からないという雰囲気を出し続ける必要があると思っております。 恐らく、そういう方が来ることはそうないと思うんですけれども、例えばモンゴルといった加盟国でも、プーチンさんが行ったときは国賓待遇のような扱いをしている部分もあるので、日本に寄りつきにくい雰囲気、また、日本とだったら交渉できるんじゃないかなみたいな雰囲気も打ち消すような雰囲気を是非維持していただくということが、先ほどもおっしゃっていま…
お答えいたします。
ICCは、先ほど申しましたICC普及等のために、締約国との関係強化にかねてから関心を有しております。その関連で、まさにこの地域、アジア太平洋地域にも地域駐在員を配置するという構想があると承知しております。
この地域駐在員を配置させることにつきましては、現在、締約国の間でその必要性等について協議が行われているということと承知しております。我が国としては、この協議に積極的に参加してまいりたいと考えております。
- (上の発言)
そうした協議も含めて、いわゆる手足のない巨人とも言われているわけですけれども、その辺りについての所見を伺えますでしょうか。
お答えいたします。 手足のない巨人という御指摘の関連ですが、一般に、主権国家の領域内におきましては、その国の同意なくして公権力の行使と呼ばれる行為を行うことが認められていないということは御案内のとおりでございます。したがいまして、このICCローマ規程の下におきましても、ICCが各締約国内の領域において自ら逮捕等の行為を行うことは想定されていない、こういう仕組みになっておるところでございます。 その上で、ICCローマ規程におきましては、ICCが行う捜査、訴追に関しまして、締約国がICCの請求に応じて、逮捕、引渡し、証拠の提供、ICCの判決等の執行、ある…
法なくして永続的な平和はない、復讐と暴力が繰り返されることになるということで、国際法に基づく問題解決の重要性に改めて力を置いていただきたいと思います。 そして、ICJの方についても伺わせてください。 こちらも日本人が所長ということで、国際司法裁判所の場合は、国連憲章の第九十四条で、国際司法裁判所の判決に従わない場合、国連安保理が適切な措置を取ることができるとあるんですが、安保理が動けば、当然、当事国に関しては制裁を加えることができるわけですけれども、御案内のように、常任理事国が拒否権を発動することで一切機能しなくなってしまうということで、理念はすばら…
お答えいたします。 ICJの強制管轄権受諾についてのお尋ねでございますが、我が国日本につきましては一九五八年に受諾しているところでございますが、世界全体を見ますと、ICJの強制管轄権を受諾している国、これは国連加盟国全百九十三か国中七十四か国にとどまっているということでございます。 国際社会におきます法の支配、これを実現していくためには、より多くの国がICJの強制管轄権を受諾する必要があると考えております。このため、我が国は各国に対して、例えば国連の場や二国間のやり取りにおきまして、様々なレベルでICJの強制管轄権を受諾することを呼びかけてきておりま…