お答え申し上げます。
委員御指摘の恒久的施設でございますけれども、そのうち、いわゆる建設PE、工事現場等でございますが、これは、OECDのモデル租税条約におきましては、工事現場等は、建設PEとされる場合の存続期間は十二か月とされております。それに対しまして、途上国側からは、源泉地国の課税権を強化するといった観点から、より短い存続期間が提案されることがよくございます。
我が国としましては、日本企業の海外展開を支援する観点から、可能な限り長い存続期間となることを目指しておりますけれども、この租税条約の内容につきましては、我が国と当該国との間で交渉して、最終的には総合的に勘案した上で合意するわけでございますけれども、相手国との交渉の中で合意されるといった上で、アルメニアについては九か月とすることで合意したという経緯でございます。
それから、百八十三日間を超える期間、これも同様でございまして、日・アルメニアの租税条約におきましては、企業が使用人その他の職員を通じて役務の提供を行う場合には、このような役務の提供が百八十三日を超えて行われるときに限り恒久的施設を構成すると規定しておりますけれども、これも同様に、途上国を中心に、一定の継続的な役務提供については源泉地国の課税権を全く認めないのは必ずしも適切ではないといった考え方もありまして、途上国との租税条約交渉におきましては、相手国から当該内容を規定することを提案されることがよくございます。
アルメニアにつきましては、アルメニア側からそういった提案があったところでありまして、我が国及び相手国がほかの国と締結している租税条約の内容等を総合的に勘案して交渉した結果、御指摘の現在の規定等を盛り込むことで合意したものでございます。
91
鈴木庸介(立憲)
これまでの調査手法をそのまま使ってという理解でおりますが。
次に、ウクライナとロシアの領有がいろいろ問題になっておりますが、第三条(b)のところで、ウクライナとは、地理的意味で用いる場合には、ウクライナの全ての領域、領海及びこれらの上空を含む、並びに領海の外側に位置する水域であって、ウクライナが自国の効力を有する国内法及び国際法に基づいて主権的権利又は管轄権を行使するものというとありますけれども、例えばクリミアとか、さすがに今ドンバスでどうこうという話にはならないと思うんですけれども、クリミアは比較的、安定という言い方も変ですけれども、ばんばん飛んでく…
この発言のページ
92北北川克郎外務省欧州局長
お答え申し上げます。
今の委員の御指摘、御質問が、クリミアあるいはロシアが現在支配しているような地域が果たしてウクライナのこの租税条約の対象地域となるのかという趣旨の御質問であると理解するならば、まず、我が国は、クリミアを含むウクライナの主権及び領土一体性を一貫して支持してきております。
その上で申し上げますと、今委員御指摘の地域は、本条約第三条のウクライナの全ての領域に含まれております。
以上です。
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93
鈴木庸介(立憲)
そうですね。そちらをちょっと確認させていただきたかったところです。ありがとうございます。
また、ちょっと文言の細かいところで恐縮なんですが、第五条で、恒久的施設の定義について、トルクメニスタンとウクライナは十二か月になっているんですね。でも、アルメニアは九か月だったり、あとは、企業が行う役務の提供が百八十三日を超える期間といった、アルメニアだけ特有の文言が幾つかあるんですけれども、この辺の差異というのはどういう理由で生じてくるんでしょうか。
この発言のページ
- (上の発言)
94北北川克郎外務省欧州局長
お答え申し上げます。
委員御指摘の恒久的施設でございますけれども、そのうち、いわゆる建設PE、工事現場等でございますが、これは、OECDのモデル租税条約におきましては、工事現場等は、建設PEとされる場合の存続期間は十二か月とされております。それに対しまして、途上国側からは、源泉地国の課税権を強化するといった観点から、より短い存続期間が提案されることがよくございます。
我が国としましては、日本企業の海外展開を支援する観点から、可能な限り長い存続期間となることを目指しておりますけれども、この租税条約の内容につきましては、我が国と当該国との間で交渉して、最終的には総合的に勘案した上で合意するわけでございますけれども、相手国との交渉の中で合意されるといった上で、アルメニアについては九か月とすることで合意したという経緯でございます。
それから、百八十三日間を超える期間、これも同様でございまして、日・アルメニアの租税条約におきましては、企業が使用人その他の職員を通じて役務の提供を行う場合には、このような役務の提供が百八十三日を超えて行われるときに限り恒久的施設を構成すると規定しておりますけれども、これも同様に、途上国を中心に、一定の継続的な役務提供については源泉地国の課税権を全く認めないのは必ずしも適切ではないといった考え方もありまして、途上国との租税条約交渉におきましては、相手国から当該内容を規定することを提案されることがよくございます。
アルメニアにつきましては、アルメニア側からそういった提案があったところでありまして、我が国及び相手国がほかの国と締結している租税条約の内容等を総合的に勘案して交渉した結果、御指摘の現在の規定等を盛り込むことで合意したものでございます。
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鈴木庸介(立憲)
おっしゃる次第の交渉の中で、ここのはあそこだという、そういうことの理解でよろしいということですね。
トルクメニスタンにだけ、これは推察もできるんですけれども、天然資源の探査ということを記してあるんですけれども、これは何を意図したものでしょうか。
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96北北川克郎外務省欧州局長
お答え申し上げます。
トルクメニスタンは天然ガスを含めて天然資源が豊富な国でございますけれども、こういった豊富な天然資源を有している国との租税条約におきましては、この天然資源の探査等から生じる所得についても課税権を確保する観点から、そういった国々は、天然資源に関する恒久的施設に係る規定は提案することがよくございます。
今回も、トルクメニスタン側の提案を踏まえ、我が国及び相手国が他国との間で締結している租税条約の内容などを総合的に勘案しつつ、相手国、すなわちトルクメニスタンとの交渉の中で合意したものでございます。
以上でございます。
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97
鈴木庸介(立憲)
済みません、ちょっと分からなかったんですけれども、探査に係る租税権というのはどういうことなんですか。もうちょっと御説明していただけますか。
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