北川克郎外務省欧州局長

2025年4月2日・第217回国会 衆議院 外務委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 94 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 164 発言)

お答え申し上げます。

委員御指摘の恒久的施設でございますけれども、そのうち、いわゆる建設PE、工事現場等でございますが、これは、OECDのモデル租税条約におきましては、工事現場等は、建設PEとされる場合の存続期間は十二か月とされております。それに対しまして、途上国側からは、源泉地国の課税権を強化するといった観点から、より短い存続期間が提案されることがよくございます。

我が国としましては、日本企業の海外展開を支援する観点から、可能な限り長い存続期間となることを目指しておりますけれども、この租税条約の内容につきましては、我が国と当該国との間で交渉して、最終的には総合的に勘案した上で合意するわけでございますけれども、相手国との交渉の中で合意されるといった上で、アルメニアについては九か月とすることで合意したという経緯でございます。

それから、百八十三日間を超える期間、これも同様でございまして、日・アルメニアの租税条約におきましては、企業が使用人その他の職員を通じて役務の提供を行う場合には、このような役務の提供が百八十三日を超えて行われるときに限り恒久的施設を構成すると規定しておりますけれども、これも同様に、途上国を中心に、一定の継続的な役務提供については源泉地国の課税権を全く認めないのは必ずしも適切ではないといった考え方もありまして、途上国との租税条約交渉におきましては、相手国から当該内容を規定することを提案されることがよくございます。

アルメニアにつきましては、アルメニア側からそういった提案があったところでありまして、我が国及び相手国がほかの国と締結している租税条約の内容等を総合的に勘案して交渉した結果、御指摘の現在の規定等を盛り込むことで合意したものでございます。

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