医療機関に対する立入検査のお尋ねでございます。
医療法に基づく都道府県等による診療所への立入検査につきましては、必要な人員や構造設備等を有し、適正な管理等が行われているかどうかを確認するために行われるものでございます。都道府県知事等が必要があると認めるときは、診療所等に立ち入り、人員、構造設備や診療録等を検査することができることとされているところでございます。
2025年3月21日・第217回国会 衆議院 外務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 174 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 264 発言)
医療機関に対する立入検査のお尋ねでございます。
医療法に基づく都道府県等による診療所への立入検査につきましては、必要な人員や構造設備等を有し、適正な管理等が行われているかどうかを確認するために行われるものでございます。都道府県知事等が必要があると認めるときは、診療所等に立ち入り、人員、構造設備や診療録等を検査することができることとされているところでございます。
確認してください。確認して、そういう事実があったのかどうか、どういう内容なのか、いつ、どういう通報があったのか、委員長、この委員会に報告を求めます。
ただいまの件につきましては、後刻理事会で協議させていただきます。
よろしくお願いします。
厚労省に来ていただいています。
外務省の診療所も、医療法二十五条一項の立入検査の対象になると考えますが、正しいかどうか。立入検査というのはどういうときに、どういう目的で実施されるのか、簡潔にお答えください。
医療機関に対する立入検査のお尋ねでございます。
医療法に基づく都道府県等による診療所への立入検査につきましては、必要な人員や構造設備等を有し、適正な管理等が行われているかどうかを確認するために行われるものでございます。都道府県知事等が必要があると認めるときは、診療所等に立ち入り、人員、構造設備や診療録等を検査することができることとされているところでございます。
答えてもらっていないですけれども、外務省の診療所も、この立入検査の対象になりますね。
失礼いたしました。
個別の事案についてお答えは差し控えさせていただきますが、こうした診療所の立入検査については、都道府県等が管轄区域内の所在する診療所に対して実施することになりますので、基本的に都道府県等が判断していただくことになると考えております。
対象かどうか答えていただいていない。まあ、対象だということだと思いますよ。 それで、大臣、こういうお話で恐縮なんですけれども、非常に、診療所のマネジメントに対して内部からもこういう声が上がって、そして、やはりいろいろな問題がありそうだということなので、是非ここは立入検査、これを考えてはどうか。 適正な医療を担保するためには、こうした第三者のきちっとした立入検査を受けて、そしてその判断で、何も問題なきゃ、もちろん、本当に大手を振って、今のまま診療を続けていただければいいんですけれども、いろいろな疑義がある中で、是非この立入検査を検討いただきたい。そして…