法令上、カルテに記載する診療録は診療に関する事項を記載するというふうにされていると承知しております。
診療録が満たすべき記載事項は医師法関連規定に定められていると承知しておりまして……(山崎(誠)委員「診療所で適切かと聞いているの」と呼ぶ)はい。これらの記載事項が記入してあれば、フォーマットや書式のいかんにかかわらず、診療録として取り扱われるということになります。(山崎(誠)委員「診療所で正しいかと聞いているの」と呼ぶ)そのため、面談の記録でありましても、診療に関する事項を記載したものであれば、当該記録は診療録、すなわちカルテとして扱われるというふうになります。
158山山崎誠(立憲)
別な、その記録、カルテというのは何だったのかを教えてください。それは、どういう書類に、診療の、治療の記録があったのか、それをお聞きしたいんです。
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159大大鶴哲也外務省大臣官房長
紙のカルテと呼ばれるものを作成していた医師というのは、診療を行う者であると同時に、業務復帰支援、長期の病気休職などに入った職員がスムーズに業務に復帰できるかどうかということを行う面談を担当する医師でございました。
このための面談、今、ちゃんと眠れていますかとか、業務に戻って大丈夫ですかといったような面談を行っていたわけでございますけれども、当然、その中に、専門の医師の資格の下に、患者さんのリクエストなどに基づいて薬を処方するといった診療部分が入ってくるということがございましたので、その部分について紙のカルテにも記載をする。
ただし、そのままでは、薬の…
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160山山崎誠(立憲)
ありがとうございます。
要は、面談記録に診療の記録も書いてあったということですね。これは診療所として適切な対応だったということでいいんですか。
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- (上の発言)
161大大鶴哲也外務省大臣官房長
法令上、カルテに記載する診療録は診療に関する事項を記載するというふうにされていると承知しております。
診療録が満たすべき記載事項は医師法関連規定に定められていると承知しておりまして……(山崎(誠)委員「診療所で適切かと聞いているの」と呼ぶ)はい。これらの記載事項が記入してあれば、フォーマットや書式のいかんにかかわらず、診療録として取り扱われるということになります。(山崎(誠)委員「診療所で正しいかと聞いているの」と呼ぶ)そのため、面談の記録でありましても、診療に関する事項を記載したものであれば、当該記録は診療録、すなわちカルテとして扱われるというふうになります。
162山山崎誠(立憲)
これは大事なんですよ。
診療所の所長は、面談と診療は別だから、ちゃんと記録を、電子カルテの方、診療の記録も取らなきゃ駄目だ、そういう指導をしていると思いますが、いかがですか、確認していますか。
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163大大鶴哲也外務省大臣官房長
このカルテの在り方につきましては、診療所内で様々な議論が行われているというふうに承知しておりますけれども、人事面談部分と診療部分が混在していたということにつきましては、法令上何ら問題はないというふうに理解しております。
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164山山崎誠(立憲)
今、私がお聞きしたのは、面談記録では不十分だ、ちゃんと電子カルテで共有しましょう、そういうオペレーションをしましょう、診療所で所長がそういう指導をしたと。だから、あなたの今の答弁は矛盾しているんですよ。法令上の問題を問うているわけではありません。
次の質問をさせていただきます。
この処理をした、こういう処理をしていた医師は何人ですか。そして、その方はどんな役職に就いて、何年その職に就いているかをお答えください。
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