お答えいたします。
一九七八年にこの協定が発効した後、一九七〇年代の末から一九八〇年代後半にかけて、探査あるいは七本の試掘を行う等の活動が行われてきております。しかしながら、商業化可能量の石油資源を発見するには至っていないところでございます。
2025年3月21日・第217回国会 衆議院 外務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 105 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 264 発言)
お答えいたします。
一九七八年にこの協定が発効した後、一九七〇年代の末から一九八〇年代後半にかけて、探査あるいは七本の試掘を行う等の活動が行われてきております。しかしながら、商業化可能量の石油資源を発見するには至っていないところでございます。
もうちょっと概要の中で、これは二〇二八年で一応切れるということなんですが、その三年前の今年の六月二十二日からは通告により終了できると思うんですけれども、その辺りもちょっと御説明いただけますか。
お答えいたします。
この協定は、二〇二八年六月二十一日をもって協定の有効期間である五十年が満了するということになります。協定上、三年の予告期間をもって、満了時又はその後いつでも協定を終了できる、このような規定になっております。
その協定、五十年間、まあ、ほぼ四十七年間続いてきたんですけれども、これまで日本側ではどのような調査がこの地域については行われてきたんでしょうか。
お答えいたします。
一九七八年にこの協定が発効した後、一九七〇年代の末から一九八〇年代後半にかけて、探査あるいは七本の試掘を行う等の活動が行われてきております。しかしながら、商業化可能量の石油資源を発見するには至っていないところでございます。
そうなんですよね。長い間調査は行われていないんですけれども、これまでのところ、飯の種になるほどの多くの資源が見つからないというのが日本側の判断では一つあるのかと思います。
そういうことは承知の上で、今の段階で、今後更なる調査の予定というのはあるんでしょうか。
お答えいたします。
これまでの探査等の結果、商業化可能量の石油資源の発見に至っていないところでございます。その上で、現在、我が国においては、共同開発区域において天然資源を探査し又は採掘するために必要な開発権者の認可申請がなされていないという状況にありますので、協定に基づく探査等が現時点で行われる状況にはないものと理解しております。
そうなんですよね。かなりの埋蔵量があるあるみたいな雰囲気では語られているんですけれども、実際試掘してみると、商売になるほどの量が見つからない。さらに、その前提でいくと、今後についてもほぼ調査はしないというような今の答弁であったかと思うんですけれども、そうすると、急速に期待値もしぼんできてしまうのかなとも思うんです。 第七鉱区といっても、そこから更に小さな小鉱区に分かれているかと思うんですけれども、今、権利関係は申請されていないというお話があったんですけれども、探査権とかいろいろ設定されていると思うんですね。その辺りの小鉱区の権利関係というのは今どうなっ…