五十嵐えり (立憲民主党)

2025年4月11日・第217回国会 衆議院 安全保障委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 68 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 112 発言)

そういったところに取り組んでいるのは分かるんですけれども、実態として暴行なりそういったものがかなり横行している、それはやはり隠蔽体質だったりとか、相談できない体制だったりとか、言うと犯人捜しみたいなことをされてなかなか言えないといったような実態がある。

今、退職者のお話をさせていただきましたけれども、自衛官の人権弁護団・全国ネットワークというのがありまして、全国の自衛官の方から相談を受け付けている弁護士さんの集団があるんです。自衛官がハラスメントに苦しまずに安心して働くことができることを願って行動する弁護士たちの集まりで、本当に多くの現役自衛官の方々から、退職自衛官の方も含めて、いろいろ自衛隊に対する相談を受けている弁護士さんたちにも話を聞いてきました。

自衛官の人権弁護団によれば、退職者は令和五年で六千二百六十人いて毎年上昇傾向にあるんですけれども、実態はもうちょっと多いんじゃないかということです。つまり、何を言いたいかというと、例えば、年間数百件その弁護士の先生方が相談を受けたときに、実は半分ぐらいが、自衛隊が辞めさせてくれない、そういった相談が今かなり増えている。その背景には、自衛隊の充足率が九割、何としても増やさなければいけないという国家的な思惑があるんですけれども、その裏で、自衛官の人権弁護団の先生たちは、なかなか退職させてもらえない、そういった現役の自衛官の方からの相談が約半分ぐらいを占めて、かなり多いという実態があるということでございます。退職できないというのは、憲法の職業選択の自由にも関わる重大な人権でもあります。

具体的に弁護士さんたちに話を聞くと、どういう理屈で退職させてくれないかというと、自衛隊法の四十条というのがあって、退職の承認という規定があるんです。

自衛隊法の四十条を読み上げますと、「第三十一条第一項の規定により隊員の退職について権限を有する者は、隊員が退職することを申し出た場合において、これを承認することが自衛隊の任務の遂行に著しい支障を及ぼすと認めるときは、その退職について政令で定める特別の事由がある場合を除いては、任用期間を定めて任用されている陸士長等、海士長等又は空士長等にあつてはその任用期間内において必要な期間、その他の隊員にあつては自衛隊の任務を遂行するため最少限度必要とされる期間その退職を承認しないことができる。」実はこの規定を用いて退職できないんだみたいなことを上司の方から言われたという自衛官の相談があるということでございます。

確認なんですけれども、この自衛隊法四十条がありますけれども、自衛隊の退職の自由、その原則、考え方について確認させてください。

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