山崎正恭 (公明党)

2025年4月4日・第217回国会 衆議院 安全保障委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 280 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 333 発言)

ありがとうございました。

そういった形で、さらに賞じゅつ金も準備していただいて、しっかりとやれるような体制が整っているということで、今承知いたしました。

次に、国外処罰規定についてお伺いします。

本法律案の第十条によると、日本の検察官又は司法警察官は、締約国の当局から、締約国に所在する自衛隊員であって日本の法令による罪を犯したものを引き渡す旨の通知があった場合には、当該自衛隊員の引渡しを受けることになります。向こうの国で訓練中に日本の自衛隊員が日本の法令による罪を犯した場合は引渡しを受けることになる。

しかし、日本の法令に国外犯の処罰規定がない場合は日本の法令による罪を犯したことにならないため、締約国から当該自衛隊員の引渡しを受けることができません。

それどころか、これまで我が国が締結してきたオーストラリア及びイギリスとのRAAにおける刑事裁判権の規定によれば、接受国、いわゆる受入れ国の当局は、訪問部隊の構成員及び文民構成員に対し、接受国の法令によって罰することができる罪であって日本国の法令によっては罰することができないものについて専属的裁判権を行使する権利を有するとされていることから、当該自衛隊員の第一次裁判権は締約国となり、締約国の国内法に基づいて裁かれることになってしまいます。

この問題については、特に、国内法における過失運転致死罪のような過失犯に国外犯処罰規定がないことが何度も国会で議論されてきました。

締約国において自衛隊員が公務として自動車を運転することはよくあることと思われます。自動車を運転すれば、誰しも事故を起こす可能性があります。もちろん、そうした事故は許されるものではありません。しかし、我が国とは道路交通環境が異なる海外において、自衛隊員が職務上の命令により自動車を運転した際に過って起こした自動車事故について締約国の法令の下で刑事責任が問われる状態に置かれてしまうのは、いろいろな考えがあると思うんですけれども、自衛隊員の権利保護の観点からは好ましいとは思えません。是非我が国の法令で刑事責任を問う方向へ変えていただきたいと思います。

そこで、締約国で自衛隊員が公務として自動車運転をしていて過って事故を起こした場合などに、自衛隊員の権利保護の観点から、我が国の法令で刑事責任を問える国外処罰規定を整備していくことが重要と考えますが、大臣のお考えをお伺いいたします。

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