大和太郎防衛省防衛政策局長

2025年4月4日・第217回国会 衆議院 安全保障委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 192 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 333 発言)

お答えいたします。

円滑化協定の国内実施法の共通規定化は、円滑化協定に関する国内担保措置の内容が定型化していることを踏まえて、これまで相手国ごとに整備していた円滑化協定の国内実施法を統合するものであります。

この共通規定化により、従来のように相手ごとに別個の法律を参照することなく、円滑化協定の国内実施法が規定する担保措置を総覧することができるようになるというメリットがあります。また、共通規定化は、潜在的な円滑化協定締約国に対して、我が国との円滑化協定の締結に伴って我が国が実施する国内法上の措置について一定の示唆を与えるものでありまして、今後の新たな協定の交渉を円滑に進める観点からも有用であるというふうに考えているところであります。

前後のやりとり

188の発言を見る

196の発言を見る