お答えいたします。
外国軍隊が我が国領域内において災害救助などの活動を実施する際には、個別のケースに応じて、両国間で協議の上、外交ルートを通じて活動の実施に向けた調整を行ってまいりました。
このように、円滑化協定がなくても外国軍隊が我が国においてこういった活動をすることは可能ではありますが、受入れのためには多くの手続や調整を要する場合があります。
円滑化協定は、一方の国の部隊が他方の国を訪問して活動を行う際の手続を定め、また部隊の法的地位を明確にすることにより、協力活動の実施に際する調整を容易にし、予見可能性が高められることになります。
具体的には、出入国手続が簡素化されることや、訪問部隊が港や空港を使用する際の条件が定められたりすることで、災害救援活動を含め、協力活動の実施が円滑化されることが期待されるということであります。
177美美延映夫(維新)
共同訓練が増加しているということなんだろうと思いますが、円滑化協定の締結により、オーストラリアやイギリスの軍隊が日本で新しい態様の活動を実施できるようになったということはあるんですか。
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178大大和太郎防衛省防衛政策局長
お答えいたします。
円滑化協定は、一方の国の部隊が他方の国を訪問して協力活動を行う際の手続、それから部隊の地位などを定めるものでありまして、何らかの活動を行うための根拠を与えるものではございません。
一方、円滑化協定を活用することによって、日豪又は日英の一方の国の部隊が他方の国を訪問して協力活動を実施するに当たり、手続や調整が簡素化されるため、これまで以上に頻繁に多くの部隊要員を伴う協力活動の実施が可能になるということでございます。
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179美美延映夫(維新)
今局長から挙げられたような活動については、この円滑化協定を締結する前も、例えば、オーストラリアやイギリスの軍隊の部隊が日本で実施した例はあったと思うんですけれども、例えば、我が国では、多くの自然災害が発生しており、こうした災害に対処するために、他国の軍隊が我が国に来訪し、災害救助活動等を行っていたということも考えられると思います。
こうした外国軍が我が国で災害救助活動を実施するに当たり、円滑化協定ができる前は具体的にどのような手続を経ていたのか、教えていただけますか。
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- (上の発言)
180大大和太郎防衛省防衛政策局長
お答えいたします。
外国軍隊が我が国領域内において災害救助などの活動を実施する際には、個別のケースに応じて、両国間で協議の上、外交ルートを通じて活動の実施に向けた調整を行ってまいりました。
このように、円滑化協定がなくても外国軍隊が我が国においてこういった活動をすることは可能ではありますが、受入れのためには多くの手続や調整を要する場合があります。
円滑化協定は、一方の国の部隊が他方の国を訪問して活動を行う際の手続を定め、また部隊の法的地位を明確にすることにより、協力活動の実施に際する調整を容易にし、予見可能性が高められることになります。
具体的には、出入国手続が簡素化されることや、訪問部隊が港や空港を使用する際の条件が定められたりすることで、災害救援活動を含め、協力活動の実施が円滑化されることが期待されるということであります。
181美美延映夫(維新)
今、なくてもできるけれども、なかったら例えば外交ルートを通じてというようなことを、局長から御発言いただいたわけなんですけれども。
そうすれば、円滑化協定が必要という理由をもう一度教えていただけますか。
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182大大和太郎防衛省防衛政策局長
フィリピンのケースに関して申しますと、先ほど大臣からも申しましたが、フィリピンは戦略的要衝に位置する、また我が国にとって戦略的なパートナーということであります。そして、ここ数年、いろいろな共同訓練等を進めてきているところであります。今後もこういった活動が拡大していくということは十分に考えられることでありまして、そういったことを考えますと、こういった活動をよりスムーズに行うために、今回のRAA、円滑化協定が必要であろうということで、交渉し締結した、こういうことであります。
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183美美延映夫(維新)
今、局長から、オーストラリア、英国に続いてフィリピンが円滑化協定の締結相手国に選ばれた理由をるるお話しいただいたわけなんですけれども、戦略的なパートナーで必要ということもお話しいただいたんですけれども、そうしたら、これから円滑化協定によってフィリピンと防衛協力関係をどう発展させていくのか、大臣の御所見を伺います。
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