お答えいたします。
繰り返しになりますけれども、日本国内においてフィリピン軍の構成員等が死刑を科される可能性のある罪を犯した場合には、日本の警察は当該被疑者の逮捕等の必要な捜査を行うことになり、また、当該罪が日本が裁判権を行使すべき罪に当たる場合には、日本の裁判所の判決により死刑が科されることは否定されていないということでございます。
2025年4月4日・第217回国会 衆議院 安全保障委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 158 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 333 発言)
お答えいたします。
繰り返しになりますけれども、日本国内においてフィリピン軍の構成員等が死刑を科される可能性のある罪を犯した場合には、日本の警察は当該被疑者の逮捕等の必要な捜査を行うことになり、また、当該罪が日本が裁判権を行使すべき罪に当たる場合には、日本の裁判所の判決により死刑が科されることは否定されていないということでございます。
今、それぞれの立場で解釈すると。では、死刑は日本では執行されないということですね。
お答えいたします。
日本の裁判所の判決により死刑が科されることは否定されていないというのが協定の規定でございます。
ならば、日本の刑法に基づいて死刑の可能性もあるということですね、そういう意味では。否定されていないということは、日本の法律でもって、最悪の犯罪になった場合は死刑の執行が可能だということですか。
お答えいたします。
繰り返しになりますけれども、日本国内においてフィリピン軍の構成員等が死刑を科される可能性のある罪を犯した場合には、日本の警察は当該被疑者の逮捕等の必要な捜査を行うことになり、また、当該罪が日本が裁判権を行使すべき罪に当たる場合には、日本の裁判所の判決により死刑が科されることは否定されていないということでございます。
死刑が科されることは否定はないということですから、恐らくそれは、凶悪犯の場合は、死刑に当たるということになると死刑が執行されるのかなと思っているんですが。 日本では死刑執行があるんですが、フィリピン、イギリス、オーストラリアはないということですから、仮に、最終的な段階になって、いやいや、とんでもない、我々の国は死刑制度がないんだからこれは納得できないみたいな話になると、非常にこれはもめるんじゃないかなと思うんですね。今言うように、日本の刑事裁判権でそれを執行できるんだと言ったとしても、国と国ですから、いやいや、とんでもないという話になると非常に困るなと…
現時点におきましては、我が国におけるフィリピン軍との共同訓練については具体的な計画はございません。 共同訓練を実施する場合には、安全の確保は当然の前提として、周辺地域に与える影響を最小限にとどめるように努めるとともに、適切な情報提供を行ってまいります。 なお、円滑化協定は、これまで培ってきた二国間の安全保障・防衛協力を更に高みに引き上げることに資するという法的枠組みでありまして、円滑化協定の適用により、こうした共同訓練等の実施が円滑化をされ、そして部隊の相互運用性の向上につながるものでございますが、これをもって何らかの権限を有するということはございま…
是非よろしくお願いしたいと思います。 フィリピンは、今大変な状況、中国との状況があるものですから、非常に心配をしております。そういう問題がないように対応を国としてお願いしたいなと思っております。 続いて、これまで各委員からもこのRAAについては御質問があったので、私としてはこれ以上は。終わりたいと思います。 次に、沖縄県の先島住民の避難計画、これはこの間地元の新聞に大きく載って、非常に地元では今、大きな課題というんですかね、問題として取り上げられております。 政府は、去る三月二十七日、有事を想定し、宮古、八重山五市町村から避難する住民の受入れに関…