繰り返しになって恐縮でございますが、自衛隊が外国で活動するに当たっては、任務を円滑かつ適切に実施するため、その任務の具体的な内容や受入れ国の意向、様々な点を総合的に勘案した上で、派遣される自衛隊員の法的地位を受入れ国との間で適切な形で確認するよう努めているところでございます。
大和太郎防衛省防衛政策局長
2025年4月4日・第217回国会 衆議院 安全保障委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 137 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 333 発言)
前後のやりとり
まず、フィリピンの方からでありますが、令和二年度から令和六年度までにフィリピンで実施した日本・フィリピン共同訓練は四件ありまして、合計約八十名がフィリピンを訪問しているところであります。
一方、米国でありますが、令和二年度から令和六年度までに米国で実施した日米共同訓練は少なくとも十七件ありまして、千六百五十名以上が米国を訪問しているところであります。
それで、なぜ、フィリピンではRAAを結ぶ必要があるんですけれども、米国における自衛隊の地位については定める必要がないんでしょうか。
時間が参っております。簡潔にお願いいたします。
- (上の発言)
繰り返しになって恐縮でございますが、自衛隊が外国で活動するに当たっては、任務を円滑かつ適切に実施するため、その任務の具体的な内容や受入れ国の意向、様々な点を総合的に勘案した上で、派遣される自衛隊員の法的地位を受入れ国との間で適切な形で確認するよう努めているところでございます。
何が言いたいかというと、アメリカとの間でも、自衛隊員の地位をしっかり法的安定性を定める必要があるんじゃないですか、見直すべきなんじゃないですかという点について、では、大臣、いかがでしょうか。
中谷大臣、最後の答弁です。
バイクの事故の例を挙げられましたけれども、結果的には、自衛隊側の運転手につきましては不起訴となっております。これは日米間でも協議をした結果でございますので、もろもろの状況を勘案して、不起訴で終わってしまったということでございます。