青木健至防衛省人事教育局長

2025年4月4日・第217回国会 衆議院 安全保障委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 129 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 333 発言)

先ほど申し上げましたように、一般的に、受入れ国の同意を得て当該受入れ国内にある外国軍隊の構成員等は、個別の取決めがない限り、軍隊の性質に鑑み、その滞在目的の範囲内で行う公務について、受入れ国の法令の執行や裁判権等から免除されているというふうに考えられています。その上で、一般に、受入れ国の同意を得て当該受入れ国内にある外国軍隊及びその構成員は受入れ国の法令を遵守する義務を負うということにされております。

その上で、先ほどもまたこれも申し上げましたとおり、自衛隊が外国で活動するに当たっては、任務を円滑かつ適正に実施するため、その任務の具体的な内容や受入れ国の意向等、様々な点を総合的に考慮した上で、派遣される自衛隊員の法的地位を受入れ国との間で適切な形で処理している。これは米国についても同じだ。このような形で処理されているということになると思います。

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