刑事上の取扱いということですけれども、日本・フィリピン円滑化協定は、裁判権を行使する権利が競合する場合の裁判権の分配について規定しております。派遣国の当局は、専ら派遣国の財産若しくは安全のみに対する罪など、それから公務執行中の作為又は不作為から生じる罪、いわゆる公務中の事件等でございますけれども、について裁判権を行使する第一次の権利を有するということになります。
したがって、フィリピンにおいて公務中の自衛官が事故を起こした場合、派遣国たる日本側が第一次裁判権を有するということになります。
2025年4月4日・第217回国会 衆議院 安全保障委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 123 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 333 発言)
刑事上の取扱いということですけれども、日本・フィリピン円滑化協定は、裁判権を行使する権利が競合する場合の裁判権の分配について規定しております。派遣国の当局は、専ら派遣国の財産若しくは安全のみに対する罪など、それから公務執行中の作為又は不作為から生じる罪、いわゆる公務中の事件等でございますけれども、について裁判権を行使する第一次の権利を有するということになります。
したがって、フィリピンにおいて公務中の自衛官が事故を起こした場合、派遣国たる日本側が第一次裁判権を有するということになります。
ちょっと事故の態様を見てみると、要するに、自衛隊員が乗ったレンタカーの車が左折しようとしたところを直進してきた相手方の民間のバイクの方とぶつかったというような事故の態様になっているんですね、これによると。そうすると、過失があるんじゃないかというふうに思うんですけれども、そういったことですね。 あと、この事故が起きた直後に現地の報道も出ておりまして、その報道によると、現地の報道なので事実関係はもちろん分からないんですけれども、事故の原因として速度が疑われるが、捜査は現在も継続中だなどと警察が述べたというような当時の現地の報道も出ているんですね。 なので…
身柄の拘束があったかどうかということで、身柄の拘束はございませんでした。
仮に比較するとして、RAAだった場合、日本の自衛隊が例えばフィリピンに行って公務中に事故を起こしてしまった場合、その場合はRAAだとどういう法的枠組みになるかについて伺います。
刑事上の取扱いということですけれども、日本・フィリピン円滑化協定は、裁判権を行使する権利が競合する場合の裁判権の分配について規定しております。派遣国の当局は、専ら派遣国の財産若しくは安全のみに対する罪など、それから公務執行中の作為又は不作為から生じる罪、いわゆる公務中の事件等でございますけれども、について裁判権を行使する第一次の権利を有するということになります。
したがって、フィリピンにおいて公務中の自衛官が事故を起こした場合、派遣国たる日本側が第一次裁判権を有するということになります。
RAAだとそうなりますけれども、日米に関してはそういう法的枠組みはないということですよね。
そうすると、今回のように、こういうふうに事故を起こしてしまった自衛隊員の法的安定性というか予測性というか、そういった処理の枠組みというのはどういうものになるんでしょうか。
今の御質問は、米国で訓練を行う自衛隊員に米国の法令がどのように適用されるのかということと思います。 一般的に、受入れ国の同意を得て当該受入れ国内にある外国軍隊及びその構成員等は、個別の取決めがない限り、軍隊の性質に鑑み、その滞在目的の範囲内で行う公務については、受入れ国の法令の執行や裁判権等から免除されると考えられている。その上で、一般に、受入れ国の同意を得て当該受入れ国内にある外国軍隊及びその構成員は受入れ国の法令を尊重する義務を負う。したがって、自衛隊が米国において訓練を実施する場合にも受入れ国である米国の法令を尊重する義務を負っている。これは一般…
そうすると、アメリカに行った自衛隊についても、一般的な国際法の原則に従ってそういうふうに処理されるということでよろしいですか。