お答えいたします。
日本とフィリピンの間でRAAの協定の交渉を進めるに当たって、当然いろいろな議論をしてきて認識をそろえた上で署名に至ったということでございます。
2025年4月4日・第217回国会 衆議院 安全保障委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 101 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 333 発言)
お答えいたします。
日本とフィリピンの間でRAAの協定の交渉を進めるに当たって、当然いろいろな議論をしてきて認識をそろえた上で署名に至ったということでございます。
過去の実績としては、共同訓練とか災害救助というのはそうなんですけれども、ちょっと確認をしておきたいのが、協力活動というのは法令の、実体法上の根拠が要るということですよね。それが、例えば国際緊急援助隊の派遣に関する法律などの法律の根拠が個別具体的になければ、当然のように協力活動に当たらないということでよろしいんですよね。
さようであります。この円滑化協定あるいはその実施法が、何か活動の根拠、例えば今おっしゃいました国際緊急援助隊法に基づく自衛隊の派遣に関する根拠を与えるものではないということです。
あくまで地位を定めて手続を円滑化するということなので実体法上は変わらないという御答弁だったと思うんですけれども、そうすると、今述べてきたように、フィリピンとしてはそれでよいというか、それで納得されているのかなというのは疑問に思うんですけれども、その点もフィリピンには説明しているということでよろしいんでしょうか。
お答えいたします。
日本とフィリピンの間でRAAの協定の交渉を進めるに当たって、当然いろいろな議論をしてきて認識をそろえた上で署名に至ったということでございます。
だから、今の御答弁は、今後南シナ海で中国とぶつかったからといって日本が助けてくれるという協定ではないということをフィリピンも当然理解しているということですよね。
お答えいたします。
フィリピンにおかれましても、この協定に規定してありますとおり、協力活動を行うに当たって相手国の部隊をどのように扱うかを規定したものがこのRAAであるということでございまして、協力活動としては、基本的に共同訓練や災害救助といった活動が中心になるということでございます。
また、個別具体的な活動の内容は、両締約国の法令の範囲内でその都度両国間で適切に判断し、相互に決定する、このような枠組みに日本とフィリピンの間で合意をしたということでございます。
フィリピンとの関係ではそうということは分かりました。 ただ、フィリピンと中国との関係が衝突していてかつ戦争状態だというような指摘もある中で、こういう協定を結ぶことで日本と中国との関係は大丈夫なのか、先ほど松尾委員も質問されていましたけれども、日中安保対話を可能な限り早期に開催して説明をされていくということなんですけれども、日英のときも日豪のRAAのときも中国は懸念を表明していますよね。例えば、二〇二一年に中国の報道官が、日豪RAAのときに、いかなる二国間協定も第三国に対するものであるべきではないとか、二〇二三年も報道官が、関係国間の防衛協力は各国間の相…