五十嵐えり (立憲民主党)

2025年4月4日・第217回国会 衆議院 安全保障委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 96 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 333 発言)

今おっしゃってもらったように、協定四条に協力活動ができるということが書いてあって、これの中身について、要するに適用のある協力活動は何かという点なんですけれども、この協力活動の定義については、協定にその定義がないんです。書きぶりとしては、相互に決定してということで、今も御答弁ありましたけれども、相互に合意したものが協力活動になる。その協力活動について、このRAAというのは地位と手続を定めたものなので、義務が生じたり実体的に何かができるというような協定ではないということですよね。手続法だということだと思うんです。そうすると、例えば日本とフィリピンが合意すれば結局いいのかという話になると思うんですね。

この間、日英、日豪とRAAを締結してきていますけれども、例えば令和五年四月二十七日の外交防衛委員会などでも議論されておりますけれども、この協定の協力活動の意義については、個々にあらかじめ列挙されて規定されているものではなく、個々の状況に合わせて両国で合意をする、その上、武力攻撃事態等の状況において協力活動を実施することとなる可能性は協定上排除されているものではございませんというところをちょっと確認させていただきたいんです。

だから、これは要するに、日本とフィリピンが、南シナ海で船がぶつかったときにフィリピンから助けてくださいというふうに政府に要望があったときに、政府としては行きますよということで合意をすれば、この協力活動に当たるという理解でよいのでしょうか。

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