せっかくなので、国交省の佐々木道路局長が来られているので、実際の耐久性はどうなんですか。
遠藤敬 (日本維新の会)
2025年4月4日・第217回国会 衆議院 安全保障委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 86 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 333 発言)
前後のやりとり
この点につきましては、災害救助、共同訓練の部隊間の協力活動の実施を円滑化するといった観点から、この法案には道路運送法及び道路運送車両法の適用除外が含まれております。
しかし、現時点において、豪州軍、イギリス軍、フィリピン軍の公用車両の我が国への持込みを検討している共同訓練はございませんので、日本においてこういった大型の車両を運行することは現時点においては考えておりません。
一番最初の質問でRAAの定義というか中身を生稲政務官から御答弁いただきましたけれども、円滑化するに当たって締約国の車両が入ったことはないと今大臣はおっしゃっていましたし、そこら辺のシミュレーションといいますか、何かあったときに来てもいいですよというルールにはなっていますけれども、海外からの軍用車両、公用車両がどこに来るのか、そして、どのように対応できるのかという部分はしっかりと認識しておかなければならないと思いますが、いかがでしょうか。
円滑化協定の下で行われる協力活動は、そもそも我が国と相手国との間でその内容についてきっちり調整した上で合意することになります。 今、高重量の車両についてのお話がありましたけれども、御案内のとおり、自衛隊も非常に大きな重量の戦車あるいは機甲車両を持っております。したがって、我が国の自衛隊としても、いろいろな道路の強度等についてはいろいろなデータを持っているということであります。 したがって、仮に、今大臣から申し上げましたとおり、今のところオーストラリアあるいはイギリスの車両が持ち込まれるような計画がないと申しましたが、そういったことが行われる場合には、…
- (上の発言)
せっかくなので、国交省の佐々木道路局長が来られているので、実際の耐久性はどうなんですか。
お答え申し上げます。 道路の構造を保全し、交通の危険を防止するため、原則として、一定の重量や寸法を超える車両が道路を通行する場合には、道路法に基づきまして道路管理者の通行許可が必要ということになっております。 ただし、公共性が高い緊急車両等につきましては、徐行等の道路構造の保全措置を講じて通行するものに限り、通行許可を不要としております。 今回、防衛協力の円滑化のため、円滑化協定締結国に既になっておるオーストラリア国軍、英国軍の車両についても同様に許可を不要としております。 ただし、しかしながら、両国との具体の円滑化協定によりまして実際に通行する…
委員長が質問していただきましてありがとうございました。
先ほどの説明は、いろいろな基準があるということと、海外から公用車両が来たときに迅速に対応するということで、確認ですが、いざ来るときに、今の道路交通法上というか、どこの道路が通れるというのは本当に迅速に対応できるんでしょうか。
これは一般論になりますけれども、共同訓練などを企画するときは、かなり前広にいろいろな準備をすることになります。したがって、御懸念があったような道路に対する影響等、こういったことも十分な前広な準備の中で問題が起こらないように措置していくことになろうかと思います。