お互いに今のところはないということですね。
松尾明弘 (立憲民主党)
2025年4月4日・第217回国会 衆議院 安全保障委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 30 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 333 発言)
前後のやりとり
お答え申し上げます。
これまでに、訪日したオーストラリアや英国の軍隊の構成員やオーストラリア又は英国を訪問した自衛隊員が事件、事故を起こし、円滑化協定の刑事手続に係る規定が適用された事例はございません。
それでは、逆に、日本の自衛隊員が相手国の領域内において、同じようにこの協定にのっとって刑事事件の手続が進んだ事例はあるんでしょうか。
オーストラリア又は英国を訪問した自衛隊員が事件、事故を起こして円滑化協定の刑事手続に係る規定が適用された事例もございません。
- (上の発言)
お互いに今のところはないということですね。
御指摘のとおりであります。
ありがとうございます。
その刑事手続の中で一点特筆すべきは、死刑制度、死刑に該当し得るような犯罪を犯した場合にどういう処理をするのかというところが十分にすり合っていないと私は感じていて、それもしようがないところで、日本はまだ死刑制度が維持されていますけれども、オーストラリアもイギリスも死刑制度が廃止されていますから、それぞれの国の法体系の根幹に照らすとどうしても一致しないところが残ってしまっていると感じています。
死刑に該当し得るような犯罪を犯したときの刑事手続の進め方、処理のやり方についてどのような規定になっているのか、御説明をお願いします。
お答え申し上げます。 我が国との間でRAAを締結済みの豪州及び英国並びに署名済みのフィリピンは、いずれも死刑廃止国であり、いずれのRAAにおいても死刑は同様の取扱いとなっております。 これらのRAAについて申し上げれば、日本が死刑存置国であり、相手国が死刑廃止国であるというそれぞれの国の法制度の違いを前提に、被疑者の逮捕、引渡しや捜査に関する相互援助を行うことが規定されており、それぞれの国における法制度の根幹の変更を求めるものではございません。 具体的には、相手方の締約国軍の構成員などである被疑者に死刑が科される十分な可能性がある場合には、相手国側…