福田かおる (自由民主党)

2025年4月4日・第217回国会 衆議院 安全保障委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 12 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 333 発言)

ありがとうございます。

飲酒や薬物使用、性暴力をしている時点で公務執行中には当たらない、第四条第一項の規定には該当しないということだと私は考えております。相手国に毅然とした態度で臨んでいただき、しっかりと運用いただくようお願い申し上げます。

さて、締約国の公務についてはもう一点確認しておきたいことがあります。それは、締約国により諜報活動が行われる可能性についてです。

日本国内で締約国軍隊の構成員が情報収集と称して諜報活動に等しいような活動が行われる可能性、こちらも否定できません。外交官や外国政府職員などの身分で入国し、対日有害活動を行っていたという事例も過去に指摘されております。

締約国軍隊の構成員が公務執行中に諜報活動を行っていた場合、日本側は法的根拠に基づいて何らかの対応ができるのか、それとも、本法に基づき相手国に諜報活動を行った構成員を引き渡すことになるのか、解釈をお願いいたします。

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