今説明もありましたし、先ほど片山委員の質問にもありましたが、結局、マイナ保険証と資格情報のお知らせを二枚持たなきゃいけないという二枚持ちが発生したり、また、それを忘れたら申立書、資格確認書の更新時期が来たら手続に行かなきゃいけないと。この資格確認の方法をどうしてこんなに複雑にするのかと私は思います。
厚労省にお聞きします。
二〇二三年十二月の総点検の時点で、健康保険情報においてマイナ保険証への別人ひも付け誤りがあった件数、何件あったか教えてください。
2024年12月19日・第216回国会 参議院 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 96 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 113 発言)
今説明もありましたし、先ほど片山委員の質問にもありましたが、結局、マイナ保険証と資格情報のお知らせを二枚持たなきゃいけないという二枚持ちが発生したり、また、それを忘れたら申立書、資格確認書の更新時期が来たら手続に行かなきゃいけないと。この資格確認の方法をどうしてこんなに複雑にするのかと私は思います。
厚労省にお聞きします。
二〇二三年十二月の総点検の時点で、健康保険情報においてマイナ保険証への別人ひも付け誤りがあった件数、何件あったか教えてください。
今、伊藤委員がおっしゃったとおりでございまして、被保険証というのは患者が医療機関等において療養の給付を受ける際に有効な被保険者等としての資格を有することを証明するものでございまして、各医療保険者が被保険者に対して交付してきたものであるという認識をしております。おっしゃるとおりでございます。
保険証一枚あれば医療機関を受診できる仕組みという認識でいいということですよね。
ところが、政府は、この医療提供体制を保障してきた現行の保険証の新規発行の停止をしました。これで今後どう国民皆保険制度を守れるのかが問われていると思います。
そこで、仁木副大臣にお聞きします。
現行の保険証の新規発行を停止した下で、どのように今後国民皆保険制度を守っていかれますか。
マイナ保険証というのは、本人の健康医療情報を活用した適切な医療の提供に寄与するものであります。 マイナ保険証を基本とする仕組みに移行したところ、十二月二日以降もこれまでどおり保険診療を受けられるようにしております。最大一年間、発行済保険証を使用可能としているほか、マイナ保険証をお持ちでない方には発行済みの健康保険証が使えなくなる前に、申請によらず資格確認書を交付することにしております。 また、何らかの事情で医療機関でマイナ保険証が使えない場合であったとしましても、マイナンバーカードと合わせてマイナポータルの資格情報画面や資格情報のお知らせが提示できる…
今説明もありましたし、先ほど片山委員の質問にもありましたが、結局、マイナ保険証と資格情報のお知らせを二枚持たなきゃいけないという二枚持ちが発生したり、また、それを忘れたら申立書、資格確認書の更新時期が来たら手続に行かなきゃいけないと。この資格確認の方法をどうしてこんなに複雑にするのかと私は思います。
厚労省にお聞きします。
二〇二三年十二月の総点検の時点で、健康保険情報においてマイナ保険証への別人ひも付け誤りがあった件数、何件あったか教えてください。
お答え申し上げます。 健康保険情報に関する別人の個人番号とのひも付け誤りにつきまして、オンライン資格確認の本格運用を開始した令和三年十月から総点検作業依頼を行う前日の令和五年五月二十二日までに判明した保険者から異なる個人番号が登録された件数は七千三百七十二件でございます。それ以降、令和五年十一月三十日までに保険者から異なる個人番号が登録された件数が百八十一件、マイナンバー総点検本部にて総点検対象とされた千五百七十一万件について確認を行った結果判明したひも付け誤りの件数は千百四十二件、これと、医療情報という特殊性も踏まえまして入念的に全ての登録済みデータ…
次の質問まで答えていただいたんですが、つまり、総点検時点で八千六百九十五件別人ひも付け誤りがあり、その後、保険者による登録確認済みデータの確認作業が行われて、そこで新たに五百三十九件。ですから、合計九千二百三十四件に上るんですよね、別人ひも付け誤りが。
仁木副大臣にお聞きします。
別人ひも付け誤りはもう生じないと言えるのでしょうか。生じないと言えるならば、その根拠は何ですか。
委員が御不安に思われているように、あるいは国民が不安に思われているように、このひも付け誤りについては起こさないようにしなければいけません。 先ほど参考人が述べたように、全保険者に自主点検を実施するとともに、更に入念な取組といたしまして、登録済みデータ全体について住民基本台帳との照合を行い、不一致があったものについて保険者等による必要な確認作業を行っておりますし、また、昨年六月からは資格停止、資格取得の届出における被保険者の個人番号等の記載義務を法令上明確化するようにしております。本年五月からは、資格情報を保険者が登録する際、その全件についてJ―LIS照…