お答え申し上げます。
先ほど十一人乗り程度という基準というお話ありました。平成三十年の改正によりまして、この基準に加えて、かごの大きさを設定する際に障害者等の利用状況を考慮することも義務化したところでございます。
今般、改正以降に新設されたエレベーターを調査をいたしました。そうしますと、十一人乗りは少なくなりまして、中規模、大規模のエレベーターの設置が進んでおります。障害者等の利用状況を考慮するとの追加基準が一定の効果を発揮をしていることが確認をされました。
またあわせて、駅のエレベーターの混雑状況も調査いたしました。大きいかごの設置駅ではもちろん混雑は起きにくいんですけれども、他方で、利用者数が多い駅に設置されたエレベーター、これが十一人乗りであっても混雑が起きにくい駅も一定程度存在をしているところであります。同時に、高齢者や障害者等でない一般の利用者及び旅行者の利用がおおむね七割を占めていることも分かりました。
こうした結果を踏まえまして、障害者等の利用状況を考慮する際にどのような方法があるかを改めて調査し、それを踏まえて基準の在り方の議論を進めてまいりたいと思いますし、またあわせて、障害者等に配慮したエレベーターの利用が促進されるように、周囲の利用者の理解、協力を求めるポスターに外国語表記を加えて外国人にも呼びかけるなどして、適正利用の取組を更に拡充をしてまいりたいと思います。
361
横沢高徳(立憲)
今、総理にエレベーター渋滞は知っていますかと聞いたんですけど、知っていますか。(発言する者あり)知っています。済みません。
それでは、パネルを御覧ください。
これ、東京メトロなどでは、この一般レーンと優先レーンを設けて、新しいその渋滞解消に向けた取組などもやっております。しかし、優先レーンはできたものの、やっぱり根本的な解決は一回で輸送できるエレベーターの量なんですね。
国交省に伺いますが、今のバリアフリーの最低基準、何人乗りでしょうか。
この発言のページ
362塩塩見英之国土交通省総合政策局長
お答え申し上げます。
現在のバリアフリー基準におきましては、おおむね十一人乗り程度を最低基準としております。
この発言のページ
363
横沢高徳(立憲)
十一人乗り、約、ベビーカー一つと家族が乗れば満杯になるとか、詰めればベビーカー二台入るような形ですね。
昨年の委員会でも質問しましたが、国交省で前、斉藤大臣が調査をすると言っていましたが、その後の調査はどうなっていますか、国交大臣。
この発言のページ
- (上の発言)
364
中野洋昌(公明)国土交通大臣
お答え申し上げます。
先ほど十一人乗り程度という基準というお話ありました。平成三十年の改正によりまして、この基準に加えて、かごの大きさを設定する際に障害者等の利用状況を考慮することも義務化したところでございます。
今般、改正以降に新設されたエレベーターを調査をいたしました。そうしますと、十一人乗りは少なくなりまして、中規模、大規模のエレベーターの設置が進んでおります。障害者等の利用状況を考慮するとの追加基準が一定の効果を発揮をしていることが確認をされました。
またあわせて、駅のエレベーターの混雑状況も調査いたしました。大きいかごの設置駅ではもちろん混雑は起きにくいんですけれども、他方で、利用者数が多い駅に設置されたエレベーター、これが十一人乗りであっても混雑が起きにくい駅も一定程度存在をしているところであります。同時に、高齢者や障害者等でない一般の利用者及び旅行者の利用がおおむね七割を占めていることも分かりました。
こうした結果を踏まえまして、障害者等の利用状況を考慮する際にどのような方法があるかを改めて調査し、それを踏まえて基準の在り方の議論を進めてまいりたいと思いますし、またあわせて、障害者等に配慮したエレベーターの利用が促進されるように、周囲の利用者の理解、協力を求めるポスターに外国語表記を加えて外国人にも呼びかけるなどして、適正利用の取組を更に拡充をしてまいりたいと思います。
365
横沢高徳(立憲)
ありがとうございます。
国交省、すごく頑張っていますよね、ポスターも貼ったりして。よく目にします。
ただ、やっぱり、基準のやはり見直しはしていかなければいけないと考えていて、国際パラリンピック連盟の基準だと大体二十四人乗り、ベビーカー五台ぐらいは入ります。やはり、次の世代に向けて、やっぱり十年後、五十年後に向けて、やはり国際基準に最低基準を見直していくことは非常に重要だと思いますので、この点も踏まえて是非前進をさせていただきたいと思います。
それでは、障害者の鉄道割引制度について伺います。
まずは、この制度、いつできた制度でしょうか。
この発言のページ
366五五十嵐徹人国土交通省鉄道局長
鉄道運賃の障害者割引につきましては、鉄道事業者の経営上の判断で鉄道事業法の規定に基づき届出により導入されているところでございます。
この障害者割引につきましては、常時介護者の付添いが必要である重度の障害者の方々を対象に、障害者御本人と介護者の方をそれぞれ二分の一の割引とし、合わせて一人分の運賃となる割引制度として、昭和二十五年、一九五〇年に旧国鉄において導入されました。その後、昭和二十七年、一九五二年に、運賃が高額となる百一キロメートル以上の移動については、利用者の負担軽減を図る観点から、障害者の方が単独で乗車する場合であっても二分の一の割引とする制度…
この発言のページ
367
横沢高徳(立憲)
ありがとうございます。
約七十年前の旧国鉄時代の制度をそのまま踏襲しているというのが今の現状です。
取組は一歩一歩前進し、この度、精神障害者の鉄道割引制度が前進しました。この点について、内容をお伺いいたします。
この発言のページ