村上誠一郎 (自由民主党)総務大臣

2024年12月3日・第216回国会 参議院 本会議 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 4 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 11 発言)

辻元議員の御質問にお答えいたします。

一番目の質問は、SNSへの偽情報の投稿は公選法の違反になるかという御質問であります。

これは虚偽事項公表罪についてのお尋ねでありまして、公職選挙法において虚偽事項公表罪が設けられていますが、SNSを含め、インターネット上の発信なども公職選挙法の対象となるものであります。

二番目の御質問は、特定候補の応援動画の書き込みの投稿を行う人を有償で募集する行為は公選法に違反になるかという御質問であります。この選挙における報酬の支給についてのお尋ねであります。

一般論で申し上げると、例えば、業者が主体的、裁量的に選挙運動の企画立案を行い、当該業者が選挙運動の主体と認められる場合には、当該業者に対しその対価として報酬を支給することは公職選挙法上の買収罪に該当するおそれがあります。一方で、業者が単に候補者の指示の下に、その具体的な指示内容に従って一連の機械的な作業を行ったものと認める場合については、当該業者への報酬の支払は買収罪に該当しないものと考えられます。

三番目の御質問は、量的に制限のある選挙運動について、ある候補者が他の候補者の選挙運動を行うことができるかという御質問です。

この選挙運動の規制についてのお尋ねでありますが、一般論で申し上げますと、選挙運動は公職選挙法で認められている範囲内で行われる必要があり、公職の候補者が他の候補者の選挙運動を行う場合には、その態様によっては公職選挙法上の数量制限などに違反するおそれがあるものと考えています。

いずれにいたしましても、個別の事案が公職選挙法の規定に該当するか否かについては、具体的な事実に即して判断されるべきと考えています。

以上であります。(拍手)

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