今先生御指摘のように、この検察庁法でありますけれども、この第十四条には、法務大臣は、第四条及び第六条に規定する検察官の事務に関し、検察官を一般に指揮監督することができる、ただし、個々の事件の取調べ又は処分については、検事総長のみを指揮することができるとございます。
そういった中で、私として申し上げられることとして言えば、私としては、やはり法務大臣による指揮権という、これやはり抑制的なものでなければならないと私は考えております。これは私として考えております。そういった中で、こうした様々な判断をしていくものと考えております。
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鈴木宗男政府参考人など
鈴木大臣、私が今日最後ですからお付き合いをいただきたいと思います。仁比委員みたく、私ちょっと気が弱いものですからはっきり物を言えませんけれども、ちょっと触発されて、しっかり気合入れて二十五分やらせていただきます。
大臣、おとついの当委員会で私は、検察庁は法務省の一行政組織でありますねと、こうお尋ねしました。改めて聞きますけれども、この認識でよろしいですね。
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
検察庁が法務省の一行政組織であるかどうか、それはそのとおりでございます。
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鈴木宗男政府参考人など
同じくおとつい、大臣に私は、検察庁は法務大臣の指揮の下にあるという質問もしました。
法務大臣は、検察官に対して、先に言わせてもらいますけれども、検察庁法第十四条で、法務大臣は、第四条及び第六条に規定する検察官の事務に関し、検察官を一般に指揮監督することができる、ただし、個々の事件の取調べ又は処分については、検事総長のみを指揮することができるとなっていますよ。
私は、十九日、それを聞きましたら、大臣の答弁は、個別のそれぞれの事件ということについて、そこについては、やはり法務大臣としてということであれば、やはりそれは関与ということはなかなかできない状況と…
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- (上の発言)
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
今先生御指摘のように、この検察庁法でありますけれども、この第十四条には、法務大臣は、第四条及び第六条に規定する検察官の事務に関し、検察官を一般に指揮監督することができる、ただし、個々の事件の取調べ又は処分については、検事総長のみを指揮することができるとございます。
そういった中で、私として申し上げられることとして言えば、私としては、やはり法務大臣による指揮権という、これやはり抑制的なものでなければならないと私は考えております。これは私として考えております。そういった中で、こうした様々な判断をしていくものと考えております。
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鈴木宗男政府参考人など
これ、委員の先生方もおとついの議論ですから頭にあると思いますけれども、私は個別のことはなし、一切聞いていませんね。聞いていないのになぜこういう答弁をするかということを尋ねているんですよ、大臣。私の前段の質問、大臣、頭にありますか。私は個別のこと何も言っていませんよ。原理原則を聞いているだけですよ。それを、今も、個別の案件に対しては物言うの云々というのは取り違いも甚だしいんじゃないですか。
そういった意味では、前回の答弁、大臣、本当に正しいと思いますか。私はとことんやりますよ、これ。もっと人としての矜持を持ちなさい。答弁に間違いあっていいんですよ、一〇〇…
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
前回の答弁の正確な言い回し、ちょっとそこを、私、正直ちょっとまだ今手元にございませんので、そこについてはきちんとしかるべき対応をさせていただきたいと思います。
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鈴木宗男政府参考人など
大臣、手元にないといったって、この委員会の議事録は翌日に全部回ります、これは。ということは、確認していないということは軽く見ているということですね、簡単に言うと。そうでなければ、しかも、今日委員会だって、私は前回も、この関連は今日やると言っているんですから。相当こっちを軽く見ているというなら、それでいいですよ。私は見ていませんというのは、ちょっと大臣、失礼じゃないですか。私は親切にこの議事録に沿ってあなたにただしているんですよ。
ならば、今、鈴木委員の言っていることが記録で残っているとするならば、私の答弁はちょっと擦れ違いがあるなり正確でないと言うのが…
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