お答えいたします。
本年の通常国会で成立をいたしました民法改正法につきましては、衆議院法務委員会における審議の結果として、その附則において、政府は、改正後の各法律の円滑な施行のために、その規定の趣旨及び内容について国民に周知を図るものとするという条項が設けられております。
法務省民事局におきましては、この附則の規定に従いまして、関係府省庁等と連携して周知活動を行っているところでございます。
委員御指摘のパンフレットにつきましては、法務省のホームページにアップロードして公開をしておりますほか、これを全国の市区町村等に送付をいたしまして、窓口における配付を依頼しておるところでございます。また、自治体職員の方ですとかあるいは法曹関係者に対しても、このパンフレットの送付等によって改正法の内容を周知しておりますほか、地方自治体や裁判所における職員向けの研修会等に法務省担当者を派遣をいたしまして、改正法の内容を説明するなどの取組を実施しているところでございます。
175
嘉田由紀子(維新)
子の利益なんです。
このときは調査官報告書に、子供もお父さんに会いたいと、お父さんが作るスパゲッティ食べたいと、サッカーやりたい、子供が言っていたんです。それでも面会交流できなかった。
だから、個別の事案で個別の事案でばっかり言いますけど、ここ、個別の事案で私聞いているんです。それでも判断できないというのは、それは国民の命、そして子供の命を守るべき法務大臣として軽いんじゃないでしょうか。どうですか。子供は会いたいと調査官報告で言っていたんです。それでも一般論ですか。大臣、お願いします。
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176
鈴木馨祐(自民)法務大臣
裁判官の行動ということでございます。まさにそういった意味では司法ということでございますので、私としてそういった個別具体的な話でコメントをすることは差し控えさせていただきたい。恐縮でございますが、御理解をいただきたいと思います。
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177
嘉田由紀子(維新)
事件は現場で起きているんです。本当に個別の調査報告見てください。子供は会いたいと、そして虐待もDVもなかったというケースであっても裁判官が面会交流を判断できない、これは司法制度に大きな欠陥があると思います。問題提起させていただきます。
次ですが、この解説冊子を作られました、十二月に法務省民事局。この解説冊子の利用方法ですが、具体的にこれ、自治体行政にどういうふうに配付しているでしょうか。利用は、民事局長さん、お願いいたします。
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- (上の発言)
178竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
本年の通常国会で成立をいたしました民法改正法につきましては、衆議院法務委員会における審議の結果として、その附則において、政府は、改正後の各法律の円滑な施行のために、その規定の趣旨及び内容について国民に周知を図るものとするという条項が設けられております。
法務省民事局におきましては、この附則の規定に従いまして、関係府省庁等と連携して周知活動を行っているところでございます。
委員御指摘のパンフレットにつきましては、法務省のホームページにアップロードして公開をしておりますほか、これを全国の市区町村等に送付をいたしまして、窓口における配付を依頼しておるところでございます。また、自治体職員の方ですとかあるいは法曹関係者に対しても、このパンフレットの送付等によって改正法の内容を周知しておりますほか、地方自治体や裁判所における職員向けの研修会等に法務省担当者を派遣をいたしまして、改正法の内容を説明するなどの取組を実施しているところでございます。
179
嘉田由紀子(維新)
このパンフレットを作る途中、もう私、何度も要望したんですけど、自治体の職員、取り付く島がないんです、項目が。親プログラムも子供プログラムもなければ、共同養育計画、一言も出ていないんですよ。法の規律ばっかりなんです。離婚の九割は協議離婚です。自治体の窓口なんです。その自治体の窓口の職員が取り付く島が全くないパンフレットですから、これは大変不足だと。これ作っている途中から、私はずうっと法務省のレクを受けて指摘もしてきました。共同養育議連でも指摘してきましたけれども、本当に規律しか書いていないので、これにプラスを是非とも、次、バージョンアップしていただきたいと…
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180竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
委員御指摘のように、このパンフレット、今回作成いたしましたパンフレットには別居親あるいは同居親という表現を用いておりますが、これは、父母の別居後に子が父母の一方のみと同居しているというシンプルなケースを念頭に置きまして解説を試みたものでございまして、子と別居する親と、子と同居する親をそれぞれ意味する用語として一般的に使われているものというふうにも認識しておりますので、御指摘のパンフレットにおきましてこの表現を用いることが特に不適切であるというふうには考えておりません。
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181
嘉田由紀子(維新)
不適切ではないかという意見が途中でも、メールででも法務省に入っていたと思います。私も途中で申し上げました。
特に二ページです。二ページ、父母間の人格尊重、協力義務、これが八百十七条の十二に入ったというのは今回の法案修正の大変大きな、基本的な思想だと思いますので大変重要なポイントですが、そこで二ポツ目に、別居親が同居親による日常的な監護に不当に干渉すること。何か別居親が、これイメージですよ、ニュアンスですよ、そう表向き書いていませんが、ニュアンスとして、別居親というのは同居親に不当に干渉することが一般的に多いのかなと思われかねないので、一方の親が一方の日…
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