竹内努法務省民事局長

2024年12月19日・第216回国会 参議院 法務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 178 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 252 発言)

お答えいたします。

本年の通常国会で成立をいたしました民法改正法につきましては、衆議院法務委員会における審議の結果として、その附則において、政府は、改正後の各法律の円滑な施行のために、その規定の趣旨及び内容について国民に周知を図るものとするという条項が設けられております。

法務省民事局におきましては、この附則の規定に従いまして、関係府省庁等と連携して周知活動を行っているところでございます。

委員御指摘のパンフレットにつきましては、法務省のホームページにアップロードして公開をしておりますほか、これを全国の市区町村等に送付をいたしまして、窓口における配付を依頼しておるところでございます。また、自治体職員の方ですとかあるいは法曹関係者に対しても、このパンフレットの送付等によって改正法の内容を周知しておりますほか、地方自治体や裁判所における職員向けの研修会等に法務省担当者を派遣をいたしまして、改正法の内容を説明するなどの取組を実施しているところでございます。

前後のやりとり

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