徳岡治最高裁判所事務総局人事局長

2024年12月19日・第216回国会 参議院 法務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 137 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 252 発言)

お答え申し上げます。

調停委員の法令上の権限、職務内容等といたしましては、調停委員は、裁判官とともに調停委員会を構成して調停の成立に向けて活動を行い、調停委員会の決議はその過半数の意見によるとされていること、調停が成立した場合の調停調書の記載は確定判決と同一の効力を有すること、調停委員会の呼出し、命令、措置には過料の制裁があること、調停委員会は事実の調査及び必要と認める証拠調べを行う権限を有していることなどが挙げられるところでございまして、これらによれば、調停委員は、公権力の行使又は国家意思の形成への参画に携わる公務員に該当すると理解しているところでございます。

前後のやりとり

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