鈴木馨祐 (自由民主党)法務大臣

2024年12月19日・第216回国会 参議院 法務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 110 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 252 発言)

一般的に、検察当局におきましては、検察職員の非違行為、これを確知した場合には、速やかに調査をした上で適切な指導監督を行うことで是正を図って、そして事案に応じた再発防止措置を図っているものと承知をしております。そして、その場合において、被害者を含めた関係者のプライバシー等を踏まえて、適切な範囲での公表をこれまで行ってきたというところであると承知をしております。

この当該事件が犯罪である場合には、必要な捜査を行って、厳正に処分することとなると承知をしております。そして、この組織内で性暴力が行われた場合に、組織として把握すること、これ極めて当然大事だと思います。

ただ、その一方で、事案の性質上、調査をする場合に関係者の方のプライバシー保護、これを、万全を期す必要もあると思っております。そうした中で、例えばその被害者の意に沿わない形で調査が行われることもケースとして考えられますので、そういったことを行ったりとか、あるいはその結果を明らかにする、行ったかどうか明らかにするということが果たして適切なのかということで考えれば、それは適切ではないという考え方もあろうと思います。

本件と同種の事案が当然再びこれ発生しないようにしなくてはいけませんので、検察当局においては、被害が生じている場合に率直に被害を申告していただけるような、そういった組織風土をきちんとつくっていくことが大事だと思っております。

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