今のこの修習給付金制度、これは平成二十九年に設立をした裁判所法改正法によって導入をされております。
この法案の審議過程で、当然その谷間世代が発生をするということは認識をされておりましたけれども、その上で、その認識の下で、当時の国会の構成の中で全会一致で可決、成立をして、事後的救済に係る附帯決議もなされておりませんでした。
そういった中で、少なくとも現在の修習給付金制度の導入時点では、国会において、谷間世代に対する事後的救済を行わないことが共通認識とされていたと認識をしております。
2024年12月19日・第216回国会 参議院 法務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 104 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 252 発言)
今のこの修習給付金制度、これは平成二十九年に設立をした裁判所法改正法によって導入をされております。
この法案の審議過程で、当然その谷間世代が発生をするということは認識をされておりましたけれども、その上で、その認識の下で、当時の国会の構成の中で全会一致で可決、成立をして、事後的救済に係る附帯決議もなされておりませんでした。
そういった中で、少なくとも現在の修習給付金制度の導入時点では、国会において、谷間世代に対する事後的救済を行わないことが共通認識とされていたと認識をしております。
我々国会議員は国民の代表でありますけれども、その国会議員四百名がこの支援をしたいというメッセージを寄せている、これは国民的な理解ではないんですか。
この谷間世代のことにつきましては、実際そのときの法律の法改正時の附則も含めてそうしたことが記されていない中での全会一致ということでありました。
そういったことの経緯も踏まえて、これ国民的な理解がどうなのかということについては、そういうことで、この谷間世代への支援というものが国民的な理解なのかということについては申し上げられないんではないかと思っております。
事務方の皆さん、助けてあげてください。質問に全く答えていないです。
私の質問は、国民的理解が得られないから谷間世代に対する救済措置、これ財政負担という意味ですけれども、それをすることができないとずっと何度も何度も、国会議事録調べましたが、同じことを言っているんですね。
国会議員四百名がきちんと支援したいと、国家としての取組がなされていないことを憂慮すると閣僚の一人もおっしゃっているわけですから、国民的な理解とは一体何なのか、国会議員四百名がこれ支援しているわけですから、もう一回答弁お願いします。
今のこの修習給付金制度、これは平成二十九年に設立をした裁判所法改正法によって導入をされております。
この法案の審議過程で、当然その谷間世代が発生をするということは認識をされておりましたけれども、その上で、その認識の下で、当時の国会の構成の中で全会一致で可決、成立をして、事後的救済に係る附帯決議もなされておりませんでした。
そういった中で、少なくとも現在の修習給付金制度の導入時点では、国会において、谷間世代に対する事後的救済を行わないことが共通認識とされていたと認識をしております。
大臣、答弁を読むだけのやめていただけますか、答えていないですよ。
国会議員四百名が支持をする、支援をする谷間世代の救済、なぜしないんですか、なぜそれが国民的理解が得られないということになるんですか。もう一回お答えください。
そうした中において、この修習給付金制度ということで申し上げれば、当然、その当時から谷間世代ということが発生すること、これは当然予見をされていたことであります。
そのときのその問題意識の中で、この出した法案の中で、全会一致の中で可決をされておりますし、そこの附帯決議にもないということで、私どもとしては、現段階でこの国民の理解ということには至っていないと承知をしております。
きちんとレクしていますから、法務省の皆さん、よろしくお願いします。 今のものでも答えていないですよ。答えられないということが答えなんだと、今、私、答弁聞いていて思いました。 次に移りますけれども、女性検察官の性被害ですね、検察庁内の。 これは、るる前回の委員会の質疑でもありましたけれども、私は、六年間女性検事が声を上げられなかったと、その思いを考えてみると、もう胸が痛みますよ。 大臣に伺いたいと思います。 一般論で構いません。個別的な事件については聞いておりませんので、個別的な事件について答えられないということ、言わないでくださいね。一般論とし…