森本宏法務省刑事局長

2024年12月19日・第216回国会 参議院 法務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 62 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 252 発言)

事実関係について若干御説明させていただきます。

大臣が先ほど答弁されたとおりですけれども、検察当局としては、今回の再審公判において有罪立証というものをしてきました。どの事件もそうですけれども、検察が有罪立証をし、その結果、有罪になる事件もあれば無罪になる事件もありということでございますので、その無罪というものに対して、それを受け入れる、あるいは最高裁まで行った場合には、法律の仕組みとして、その人は犯人ではないということが明確になって、そこについては既判力が生じるものというふうに考えております。その意味では、検察は、無罪判決を受け入れて確定させる以上、もう犯人ということは申し上げないと言っておりますし、その判決は受け入れているということでございます。

他方で、理由中の中で判決がいろいろと、これも本件に限らずそうで、いろんなことをおっしゃられることがあり、その理由全てについて判決が確定した場合に受け入れなければならないか、あるいは既判力が生じているかという法律上の論点はあるというふうに承知しております。

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