お尋ねの補助資料は、論告の要旨をパワーポイントにまとめたものでございまして、先生御指摘のとおり、検察官の主張及び弁護人の主張に対する検察官の反論等が、公判において証拠として取り調べられた写真などとともに記載されていると、そういう性質のものでございます。
森本宏法務省刑事局長
2024年12月19日・第216回国会 参議院 法務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 37 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 252 発言)
前後のやりとり
資料二の論告要旨ですけれども、これは何のために作った書類になるんですか。
論告要旨の方でございますか、先生。補助資料の方でよろしゅうございますね。
御指摘の資料につきましては、検察官が論告要旨を読み上げるに際しまして、裁判官にその内容を正確に理解していただくために作成したものであるというふうに承知しております。
これ、私が見ると、カラーで作られていて、論点はここです、これに対する検察官の主張はこうです、これに対する弁護人の主張はこうです、だけど証拠はこういうのがあります、だから弁護人の主張は間違いです、検察官の主張が正しいんです、大体そういう論調で作られている書類なんですけれども、そういう論調であるということは間違いないですか。
- (上の発言)
お尋ねの補助資料は、論告の要旨をパワーポイントにまとめたものでございまして、先生御指摘のとおり、検察官の主張及び弁護人の主張に対する検察官の反論等が、公判において証拠として取り調べられた写真などとともに記載されていると、そういう性質のものでございます。
今の資料一と資料二、これは国会議員の誰のところに届けたんでしょうか。
それともう一点。また、どうしてその国会議員に届けたのか、何らかの基準があるのか、その配付先について何かの基準があるのか、その辺についてお答えください。
まず、配付先の国会議員の先生方のお名前につきましては、これは相手方のあることでございますので、お答えを差し控えさせていただくことを御理解いただきたいというふうに思っております。
法務省刑事局といたしましては検察に関することを所管しておりまして、特に国会との関係におきましては、検察当局の活動内容について責任を持って御説明する立場にあるため、検察当局が公表した資料につきましては、その内容を正確にお知りいただくために、必要に応じ、通常でも御質問にお答えしたり資料を提供するなどの対応をしているところ、今般もその対応の一環として行ったということでございます。
先ほどの五月二十二日が論告、弁論の日ですから、それ以降は弁護側の弁論要旨も検察庁とすれば入手していましたね。
そこに、資料には出していないんですが、弁論要旨、全部で二百七十二枚の分厚い弁論要旨があるんです。その両方の、論告要旨と弁論要旨両方手元にあるのに、弁論要旨は全く渡さずに論告要旨だけを届けた、これはどういう意図に基づいてそういうことをやったんですか。