お尋ねの資料につきましても、検察官が裁判所に提出したものにつきまして、先ほどと同様でございますが、静岡地検において関係者の氏名等を仮名処理した上で論告期日終了後に報道機関に公表したものと同じ資料でございます。
森本宏法務省刑事局長
2024年12月19日・第216回国会 参議院 法務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 33 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 252 発言)
前後のやりとり
この袴田事件の再審裁判の論告、弁論がなされたのが今年の五月二十二日です。その数日後に、恐らく二、三日後だと思うんですけれども、法務省の方から私の事務所に論告要旨(読み上げ用)というやつと、論告要旨と表題のある補助資料というのが届けられたんですが、まず資料一を御覧ください。
論告要旨(読み上げ用)と、これ三枚しかありませんが、下のページ数を見てもらえば分かるように、五十九枚の厚さがある論告要旨(読み上げ用)ですが、これは法廷で読み上げたときに用いた書類ということでよろしいですか、局長。
お尋ねの論告要旨(読み上げ用)となっているものにつきましては、当該事件の再審公判において検察官が読み上げたものにつきまして、静岡地検において関係者の氏名等を仮名に処理した上で論告期日終了後に報道機関に公表したものと同じものであるというふうに承知しております。
資料の二を御覧ください。
これも論告要旨と書いていて、これも下のページ数を見ると一番最後が六十九ページになっていますので六十九枚厚さがあるんですが、これについても論告のときに裁判所に提出した書類ということでよろしいですか。
- (上の発言)
お尋ねの資料につきましても、検察官が裁判所に提出したものにつきまして、先ほどと同様でございますが、静岡地検において関係者の氏名等を仮名処理した上で論告期日終了後に報道機関に公表したものと同じ資料でございます。
資料二の論告要旨ですけれども、これは何のために作った書類になるんですか。
論告要旨の方でございますか、先生。補助資料の方でよろしゅうございますね。
御指摘の資料につきましては、検察官が論告要旨を読み上げるに際しまして、裁判官にその内容を正確に理解していただくために作成したものであるというふうに承知しております。
これ、私が見ると、カラーで作られていて、論点はここです、これに対する検察官の主張はこうです、これに対する弁護人の主張はこうです、だけど証拠はこういうのがあります、だから弁護人の主張は間違いです、検察官の主張が正しいんです、大体そういう論調で作られている書類なんですけれども、そういう論調であるということは間違いないですか。