刑訴法四十七条、すぐぽっと出てこないんですが、公判前でしょう。だから、まだ現に裁判を現在進行形のときは個別のその事件に関してはお答えできないというのはそれは分かります。だけれども、この袴田事件はもう終わったし、検察の方ももう控訴いたしませんというふうにもう終局した事件ですから、公判に影響は全く与えないと思うんですよ。
だから、答えができないときに逃げるために個別の案件、個別の案件というそういう文言、表現を使っていますけれども、それは全く法律上の根拠がないんじゃないかなというふうに私は考えますので、その辺、もしそれと違う理論的なあるいは法律上の根拠があるんであれば明確に言ってください。
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
そういったことでございますので、やはりその司法権ということで申し上げれば、やはり様々ほかのことにいろいろな影響が出かねないということで、答弁は差し控えさせていただくということでございます。
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古庄玄知(自民)
根拠としてよく分からなかったのですが、それは何という法律の第何条に書いてあるんですか。
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14森森本宏法務省刑事局長
個別の事件について差し控える理由ということについて法律にどういうふうに規定されているかということでございますが、直接的な規定としまして我々が通常根拠にしていますのは、刑訴法の四十七条の解釈から、裁判所に不当な影響を与えないようにということで、公判前には証拠の内容を明らかにしていけないという規定に基づいて、その趣旨から答弁させていただいているのが通常でございます。
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- (上の発言)
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古庄玄知(自民)
刑訴法四十七条、すぐぽっと出てこないんですが、公判前でしょう。だから、まだ現に裁判を現在進行形のときは個別のその事件に関してはお答えできないというのはそれは分かります。だけれども、この袴田事件はもう終わったし、検察の方ももう控訴いたしませんというふうにもう終局した事件ですから、公判に影響は全く与えないと思うんですよ。
だから、答えができないときに逃げるために個別の案件、個別の案件というそういう文言、表現を使っていますけれども、それは全く法律上の根拠がないんじゃないかなというふうに私は考えますので、その辺、もしそれと違う理論的なあるいは法律上の根拠があるんであれば明確に言ってください。
16森森本宏法務省刑事局長
確定判決が出たものについて申しますれば、仮に刑事事件の確定判決、刑事事件の判決が確定したといたしましても、個別事件に関しまして、検察当局が自ら明らかにしている事項を超えて、法務省あるいは法務大臣が検察官の捜査・公判活動を擁護したり、逆に批判したりということをすることになれば、同種事案への影響があるなど、準司法官とされる検察の活動に影響を及ぼそうとしている、ひいては司法権の独立の観点からも問題があり得るとの指摘につながりかねないため、慎重な対応が必要であるというふうに考えております。(発言する者あり)
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古庄玄知(自民)
ちょっと、鈴木先生、済みません。
いやいや、確定判決の内容について云々かんぬんというよりも、法務大臣がそれを、検察が間違っていたと思ったのか、それとも判決が間違ったと思ったのかという、その気持ちを聞いているわけですから、判決の細かいところのこの部分が違うとか正しいんだとか、そんなことを全然聞いているわけじゃないので、それは全く当たらないと思いますので、法務大臣、もう一度回答をお願いします。
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若松謙維(公明)
質問者の趣旨を体して最大の答弁をお願いいたします。
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