令和四年十一月十七日の法案審議の中で同様の質問をさせていただいたときにも全く同様の御答弁をしていらっしゃいます。厳正にとおっしゃっているわけでありまして、したがって、これ毎年、法案の審議が行われるたびに私確認をさせていただきたいと思いますので、是非そこについてはチェックをしていただきたいと思います。
その上で、前回もこれ指摘させていただいたんですが、今御答弁にもありましたとおり、全員にやっているわけではないということで、実は裁判官の方はこれ対象になっていませんよね。
問題は、特別職で裁判官という特殊な職種だからということで、労働時間管理がなじまないということで管理はしないということになっているんですが、そのことの結果として、休日出勤、休日出勤もそうですし、仕事の持ち帰りもそうですし、休みも取れないし、支所の方に出張させられてそのときの宿泊費もきちっと出ないし、みたいなことが要は慢性的に出てしまっているんです。
そうなったときに、要は特別な仕事だから手当も休日出勤代も時間外労働手当も全く出さなくていいという理屈がもはや通じなくなってきているんじゃないのか。このことをきちっと検証しようと思うと、実際一人当たりの業務量がどの程度になっているのかということを客観的に分析できるようにしなければいけないということなんです。
57徳徳岡治最高裁判所事務総局人事局長
お答え申し上げます。
最高裁、今御指摘のありました勤務時間管理システムでございますけれども、最高裁では、令和六年一月から、一部の部署におきまして裁判官以外の職員を対象にして勤務時間管理システムの試験的運用を開始し、このシステムによって超過勤務時間の状況を把握しているところでございます。
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川合孝典(国民)
把握した結果、どういったことが見えてきましたでしょうか。
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59徳徳岡治最高裁判所事務総局人事局長
お答え申し上げます。
勤務時間管理システムの試験的な運用の開始から、今年一月からということでございますので、まだ一年を経過しておりません。かつ、全部署における運用が行われているものではなくて、事務総局の相当部分のところで行われているものであるため、現時点において、このシステム導入前後の超過勤務時間の推移を正確に比較するところは困難な面がございます。
最高裁としては、このシステムの活用等を通じて、引き続き、職員の適切な超過勤務状況の適切な把握に努めてまいりたいというふうに考えております。
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- (上の発言)
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川合孝典(国民)
令和四年十一月十七日の法案審議の中で同様の質問をさせていただいたときにも全く同様の御答弁をしていらっしゃいます。厳正にとおっしゃっているわけでありまして、したがって、これ毎年、法案の審議が行われるたびに私確認をさせていただきたいと思いますので、是非そこについてはチェックをしていただきたいと思います。
その上で、前回もこれ指摘させていただいたんですが、今御答弁にもありましたとおり、全員にやっているわけではないということで、実は裁判官の方はこれ対象になっていませんよね。
問題は、特別職で裁判官という特殊な職種だからということで、労働時間管理がなじまないということで管理はしないということになっているんですが、そのことの結果として、休日出勤、休日出勤もそうですし、仕事の持ち帰りもそうですし、休みも取れないし、支所の方に出張させられてそのときの宿泊費もきちっと出ないし、みたいなことが要は慢性的に出てしまっているんです。
そうなったときに、要は特別な仕事だから手当も休日出勤代も時間外労働手当も全く出さなくていいという理屈がもはや通じなくなってきているんじゃないのか。このことをきちっと検証しようと思うと、実際一人当たりの業務量がどの程度になっているのかということを客観的に分析できるようにしなければいけないということなんです。
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若松謙維(公明)
時間になりましたので、質疑をおまとめください。
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川合孝典(国民)
毎年これ言い続けなければいけなくなりますので、そのことの問題指摘だけはさせていただきたいと思います。
御答弁は要りませんので、そのことを指摘させていただきまして、私からの質問は終わらせていただきます。
ありがとうございました。
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若松謙維(公明)
この際、委員の異動について御報告いたします。
本日、福岡資麿君が委員を辞任され、その補欠として清水真人君が選任されました。
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